神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例見直し検討会議の会議及び会議記録の公開に関する取扱要領 (趣旨) 第1条 この要領は、神奈川県みんなのバリアフリー街づくり所条例見直し検討会議(以下「検討会議」という。)の会議及び会議記録の公開に関し、必要な事項を定める。 (検討会議の公開) 第2条 検討会議は公開とする。ただし、次のいずれかに該当する場合には、非公開とする。 (1)神奈川県情報公開条例(平成12年神奈川県条例第26号。以下「情報公開条例」といいう。)第5条各号に該当する事項について討議等を行う場合 (2)検討会議を公開することにより、会議の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずると認められる場合 2 前項ただし書きの規定により非公開とする場合は、会長が検討会議に諮って決定することとする。 3 前項の規定に関わらず、検討会議の運営に支障を来すと判断される場合は、原則として検討会議の開催の3週間前までに、会長が決定することができることとする。 (検討会議の公開の方法等) 第3条 検討会議の会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に、検討会議の傍聴を認めることにより行う。 2 検討会議は、会議の傍聴を認める定員をあらかじめ定めるとともに、会場に一定の傍聴席を設けるものとする。 3 検討会議は、会議を公開するに当たっては、会議が公正かつ円滑に行われるよう、傍聴に係る手続及び遵守事項を記載した傍聴要領を定めるものとする。 (検討会議開催の周知) 第4条 第2条の規定に基づき検討会議を公開する場合、検討会議の開催について、1週間前までに公表することとする。 2 公表の方法は、県ホームページへの掲載により行うこととする。 (会議記録の公開) 第5条 検討会議の会議記録は、会議の終了後速やかに県のホームページに掲載することにより公開する。 2 前項で規定する会議記録は、委員等の氏名を記載し、会議の内容を要約したものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合には、会長の決定により、委員等の氏名を省略できるものとする。 (1)情報公開条例第5条各号に該当する事項が含まれる場合 (2)記載内容について、委員の了承が得られない場合 3 検討会議当日の資料については、その内容が情報公開条例第5条各号に該当する事項を除き、検討会議の事務局において、一般の閲覧に供するものとする。 (検討会議の概要の周知) 第6条 検討会議の概要を周知するため、検討会議の設置要綱、検討会議の委員等について、県ホームページに掲載することとする。 (委任規定) 第7条 この要領に定めるものを除くほか、検討会議の会議の公開に関して、必要な事項については、会長が決定することとする。   附 則  この要領は、平成26年10月27日から施行する。