神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例の運用状況 1 適合率と遵守率   条例では、公共的施設のうち規則で定める施設の新築等をしようとする者は、その計 画について、建築確認申請の前に、あらかじめ知事との協議(事前協議)を義務付けてい る。 事前協議の結果については、下表(注)のとおり「全項目適合」、「13条但し書前段適 用」、「13条但し書後段適用」、「不適合」の4つに区分している。 (1)適合率 ・・・ 全項目適合の件数を協議件数で割ったもので、全項目適合の割合 (2)遵守率 ・・・ 全項目適合の件数に、前段適用と後段適用の件数を足して、協議件 数で割ったもので、すべて適合していないが、13条前段適用と後段適用を含めた遵守の 割合を指している。 (注) 全項目適合:遵守すべき整備基準全て適合していること 13条但し書前段適用: 条例の第13条(整備基準の遵守)の但し書として、整備基準を遵守するのと同等程度以上 に障害者が安全快適に施設を利用できる場合には、この限りではないとしている。例えば、 基準は遵守していないが、代替手段や人的な対応等があり、実際には整備基準を遵守する のと同等のレベルに達しているものは但し書が適用になる。 13条但し書後段適用: 13条但し書前段適用と同様に、13条但し書後段で、規模、構造や利用目的から整備基準を 遵守することが困難である場合には整備基準の遵守義務についてはこの限りでないと定め ている。 不適合:整備基準を遵守していない場合(1項目でも遵守できていない場合は不適合) 適合率=全項目適合の件数/事前協議件数×100 遵守率=(全項目適合の件数+13条(前段・後段)適用の件数)/事前協議件数×100 条例第13条 公共的施設等の新築、新設、増築、改築、用途の変更、大規模の修繕又は大規模の模様替 え(以下「新築等」という。)をしようとする者は、整備基準を遵守しなければならない。 ただし、整備基準を遵守する場合と同等以上に障害者等が安全かつ快適に利用することが できる場合又は規模、構造、利用の目的、地形の状況等により整備基準を遵守することが 困難である場合にあっては、この限りでない。 2 平成21年度の事前協議の状況 平成21年度 協議件数 486件 内訳 全項目適合 91件、前段適用 33件、後段適用 75件、不適合 287件 適合率 19パーセント 遵守率 41パーセント 平成20年度 協議件数 494件 内訳 全項目適合 100件、前段適用 37件、後段適用 97件、不適合 260件 適合率 20パーセント 遵守率 47パーセント 3 平成14年度からの推移 (1)県条例の遵守率の推移 近年、条例の適合率、遵守率は低下傾向にあり、改善が課題。 (2)横浜市・川崎市との比較での推移 平成17年度以降、横浜市及び川崎市の適合率及び遵守率は上向き傾向。