神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例見直し検討会議設置要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例見直し検討会議の設置及び運営等に関し、必要な事項を定める。 (目的) 第2条 神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例(平成7年神奈川県条例第5号。以下「条例」という。)の見直しについて検討するため、「神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例見直し検討会議」(以下「検討会議」という。)を設置する。 (所掌事務) 第3条 検討会議は、次に掲げる事項を所掌する。 (1) 条例の見直し検討に関すること。 (2) その他必要と認める事項。 (構成員等) 第4条 検討会議は、学識経験を有する者、関係団体を代表する者のうちから、神奈川県福祉部長が選任する者(以下「委員」という。)をもって構成する。 2 委員は15人以下とする。 3 委員の任期は、平成26年10月20日から平成27年9月30日までとする。 (組織) 第5条 検討会議に、会長及び副会長を置く。 2 会長は委員の互選により選任する。 3 会長は検討会議を招集し、会務を総理する。 4 副会長は、会長の指名した者をもってあて、会長に事故あるときはその職務を代理する。 5 委員は、特に支障があるときは代理者を検討会議に出席させることができる。 (意見聴取等) 第6条 会長は、必要により検討会議に委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴取することができる。 (庶務) 第7条 検討会議に関する庶務は、保健福祉局福祉部地域福祉課及び県土整備局建築住宅部建築指導課において処理することとし、必要に応じ庁内関係部局と調整する。 (その他) 第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に必要な事項は会長が定める。 附則 1 この要綱は、平成26年10月20日から施行する。 2 この要綱の施行後最初の検討会議の招集は、神奈川県福祉部長が行う。