神奈川県バリアフリー街づくり推進県民会議議事傍聴要領 (趣旨) 第1条 この要領は、バリアフリー街づくり推進県民会議の会議及び会議記録の公開に関する取扱要領第4条第2項の規定に基づき、バリアフリー街づくり推進県民会議(以下「県民会議」という。)の会議の傍聴に関し、必要な事項を定める。 (傍聴席) 第2条 傍聴席は一般席及び報道関係者席に分けるものとする。 2 一般席の数は10名程度以内とし、県民会議の開催の都度、県民会議の事務局が会議室の収容人数等を考慮して定める。 (傍聴申込み方法) 第3条 傍聴の申込み受付は、会議開催の当日、所定の場所において開会の30分前から行い、15分前に締め切るものとする。 (傍聴者の決定等) 第4条 傍聴申込者の数が、第2条第2項で定めた傍聴席の数を超えた場合には、抽選により決定し、受付締切の時点で傍聴申込者の数が傍聴席の数を超えない場合には、傍聴申込者全員を傍聴者として決定する。 2 傍聴者には、会議資料を提供するよう努めるものとし、提供できない場合には、討議事項が分かる資料を提供するものとする。 (傍聴席に入場することができない者) 第5条 次の者は傍聴席に入場することができない。 (1) 第4条第1項により決定した傍聴者以外の者 (2) 会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者 (傍聴者の守るべき事項) 第6条 傍聴者は、会場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしてはならない。 (写真、映画、テレビの撮影及び録画等の禁止) 第7条 傍聴者は、会場において、写真、映画、テレビ等の撮影をし、又は録音等をしてはならない。ただし、事前に座長の許可を得た場合は、この限りでない。   (秩序の維持) 第8条 座長は、会議の円滑な運営を図るため、傍聴者に必要な指示をし、又は事務局の職員に指示させることができる。 2 座長は、前項の指示をし、又は事務局の職員に必要な指示をさせたにもかかわらず、傍聴者が指示に従わないときは、傍聴者を退場させることができる。   (実施細目) 第9条 この要領に定めのない事項は、座長が定める。   附 則  この要領は、平成22年10月1日から施行する。