神奈川県バリアフリー街づくり推進県民会議の会議及び会議記録の公開に関する    取扱要領 (趣旨) 第1条 この要領は、バリアフリー街づくり推進県民会議(以下「県民会議」という。)の会議及び会議記録の公開に関し、必要な事項を定める。 (県民会議の公開) 第2条 県民会議は公開とする。ただし、次のいずれかに該当する場合には、非公開とする。 (1) 神奈川県情報公開条例(平成12年神奈川県条例第26号。以下「情報公開条例」という。)第5条各号に該当する事項について討議等を行う場合 (2) 県民会議を公開することにより、会議の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずると認められる場合 2 前項ただし書きの規定により非公開とする場合は、座長が県民会議に諮って決定することとする。 3 前項の規定に関わらず、県民会議の運営に支障を来すと判断される場合は、原則として県民会議の開催の3週間前までに、座長が決定することができることとする。 (県民会議開催の周知) 第3条 第2条の規定に基づき、県民会議を公開する場合、県民会議の開催について、1週間前までに公表することとする。 2 公表の方法は、県ホームページへの掲載その他の方法により行うこととする。 (県民会議の傍聴) 第4条 県民会議の傍聴は、県民会議の傍聴を希望する者に県民会議の傍聴を認めることにより行う。 2 県民会議の傍聴に関する必要な事項は、別に定める。 (会議記録の公開) 第5条 県民会議の会議記録は、県民会議の終了後速やかに県のホームページに掲載することにより公開する。 2 前項で規定する会議記録は、委員等の氏名を記載し、会議の内容を要約したものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合には、座長の決定により、委員等の氏名を省略できるものとする。 (1) 情報公開条例第5条各号に該当する事項が含まれる場合 (2) 記載内容について、委員の了承が得られない場合 3 県民会議当日の資料については、その内容が情報公開条例第5条各号に該当する事項を除き、県民会議の事務局において、一般の閲覧に供するものとする。 (県民会議の概要の周知) 第6条 県民会議の概要を周知するため、県民会議の設置要綱、県民会議の委員等について、県ホームページに掲載することとする。 (委任規定) 第7条 この要領に定めるものを除くほか、県民会議の会議の公開に関して、必要な事項については、座長が決定することとする。   附 則  この要領は、平成22年10月1日から施行する。