法第55条第2項に基づく建築物の高さに関する認定方針 決定 平成7年3月24日 神奈川県都市部建築指導課 目的 本認定基準は、建築基準法第55条第2項における「低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認める」一般的基準について定めたものである。 第1 適用対象 1 対象敷地規模 対象敷地規模は1,500u以上とすること。 2 空地率 敷地内には、次の式により算定した数値以上の空地率(令第130条の10第1項による空地率)を確保するものとすること。 空地率(%)=100−基準建ぺい率+10 第2 対象建築物 対象建築物は、次の各号のいずれかに該当すること。 (1) 別表第二(い)項第1号から第3号までに掲げる建築物(寄宿舎及び下宿を除く。)で軒の高さが10メートル以下であり、かつ、地階を除く階数が3以下のもの。 (2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの。 (3) 学校その他の建築物で知事が用途上やむを得ないと認めたもの。 第3 設計基準 1 敷地と道路との関係 (1) 対象敷地は、法第42条第1項に基づく道路に、法第43条及び条例の規定に適合する長さ以上接すること。 (2) (1)の道路は、法第42条第1項に基づくその他の道路に有効に接続されていること。   2 緑地率 対象敷地には、20%以上の緑地を設けること。   3 外壁の後退距離 外壁の後退距離については、次に定めるところによらなければならない。  (1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線(多角形でない敷地及び複雑な形状の多角形の敷地については、それを単純な多角形に近似した場合の各辺をいう。以下同じ。)までの距離(以下「外壁の後退距離」という。)は、当該敷地境界の長さに応じて、次の表に掲げる数値以上とすること。 敷地境界線の長さ 30m以下の場合 外壁の後退距離 1.5m 敷地境界線の長さ 30mを超え、60m以下の場合 外壁の後退距離 2.0m 敷地境界線の長さ 60mを超え、120m以下の場合 外壁の後退距離 2.5m 敷地境界線の長さ 120m以上の場合 外壁の後退距離 3.0m (2) 建築物の高さが、10mを超える部分の外壁の後退距離は3.0m以上とすること。   4 北側斜線 建築物の各部分の高さは当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4mを加えたもの以下とすること。   5 日影制限 日影制限については、法第56条の2の規定によることとするが、日影となる部分を生じさせる時間については、次に定めるところによらなければならない。 (1) 敷地境界線から水平距離が5mを超え10m以内の範囲については、2時間以上日影となる部分を生じさせないこと。 (2) 敷地境界線から水平距離が10mを超える範囲については、1.5時間以上日影となる部分を生じさせないこと。 第4 認定基準の特例 1 敷地と道路との関係 第2の対象建築物のうち、(2)及び(3)については、第3-1「敷地と道路との関係」の適用がないものとすることができる。   2 緑地率 学校の用に供する建築物については、第3-2「緑地率」の適用がないものとすることができる。   3 敷地が二以上の用途地域にわたる場合 敷地が第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域の内外にわたる場合の、第3-3「外壁の後退距離」及び第3-4「北側斜線」の基準は、第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域の部分に、その他の基準は、敷地全体に適用する。 4 総合的設計による一団地(法第86条第1項及び第4項の規定に基づく総合的設計による一団地)の場合 総合的設計による一団地については、街区をもって敷地とみなし適用するものとする。 第5 その他 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する(平成4年6月26日法律第82号)附則第2条の規定による用途地域に関する都市計画の決定及びその告示がなされるまでの間は、第1-2の適用及び第4-1中「第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域」とあるのは「第1種住居専用地域」と読み替えて適用するものとする。 第6 施行 この認定基準については、平成7年4月1日から施行する。