建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定による許可に係る包括同意基準 神奈川県建築審査会 決定 昭和60年 9月12日 改正 昭和62年10月29日 改正 平成17年11月14日 改正 平成23年11月18日 1 趣旨 この基準は、建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定による許可(以下「日影の許可」という。)に係る建築審査会の 同意を求められた場合、周囲の居住環境を害するおそれがないと明らかに認められる建築物に対してあらかじめ同意を与える ことにより、その手続の簡素化を図るものである。 2 適用の範囲 この基準は、建築基準法第3条第2項の規定により同法第56条の2第1項の規定が適用されない建築物が存する敷地内又は 日影の許可をした建築物が存する敷地内において、増築、改築又は移転(以下「増築等」という。)をする場合に適用する。 3 要件 次の各号のいずれかに該当するものであること。 (1)新たに増築等をする建築物(以下「計画建築物」という。)の高さが建築基準法別表第四(以下「別表第四」という。) (い)欄の地域又は区域に応じた(は)欄に掲げる数値以下のもの。 (2)次のア及びイに該当するもの。 ア 計画建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心から隣地境界線までの距離が3メートル以上であること。 イ 計画建築物以外の建築物及び計画建築物のうち増築等に係る部分以外の部分がないものとみなした時に生じる真太陽時8時 から16時の各時間の日影線が、別表第四(い)欄の地域又は区域に応じた(は)欄の高さにおける水平面において敷地境界 線から5メートル以内におさまるもの。 4 建築審査会の同意 日影の許可をしようとするもののうち、この基準に適合するものについては、あらかじめ建築審査会の同意を得たものとみなす。 5 建築審査会への報告 特定行政庁は、3により許可をしたときは、遅滞なく建築審査会に、その件数を報告するとともに、建築審査会の求めがあった 場合は、許可に係る建築計画を報告しなければならない。 附 則 この基準は、昭和60年10月 1日から施行する。 附 則 この基準は、昭和62年11月16日から施行する。 附 則 この基準は、平成17年12月 1 日から施行する。 附 則 この基準は、平成23年11月18日から施行する。