建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく許可基準 神奈川県県土整備局建築住宅部建築指導課 制定 平成23年5月30日 第1 趣旨 この基準は、建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく許可の適切な運用を図るため、必要な事項を定めるものである。 第2 基準 次の基準に適合するものであること。 (1) 計画地が道路法に規定する車道と明確に区分された車道以外の部分(歩行者又は自転車の交通量が著しく多い部分を除く。) にあり、かつ、道路管理者及び警察署長の承諾が得られていること。 (2) 他の建築物の使用者が有する合理的な期待を阻害せず、かつ、隣接する土地の利用の妨げとならないこと。ただし、当該土地 所有者等より同意が得られている又はその見込みがある場合はこの限りでない。 (3) その他通行上支障がないよう必要な措置が図られていること。 第3 条例の規定に基づく許可への準用 神奈川県建築基準条例第52条の7第2号の規定に基づく許可については、この基準の規定を準用する。 附 則 この基準は、平成23年8月1日から施行する。