建築基準法第44条第1項第2号の規定による許可に係る包括同意基準 神奈川県建築審査会 決定 平成17年11月14日 改正 平成22年 8月 5日 改正 平成23年 8月 1日 1 趣旨 この基準は、建築基準法第44条第1項第2号の規定による許可に係る建築審査会の同意を求められた場合、通行上支障がないと 認める建築物に対してあらかじめ同意を与えることにより、その手続の簡素化を図るものである。 2 適用の範囲 建築物の用途は路線バスの停留所の上家とする。 3 要件 次の要件に適合するものであること。 (1) 構造 ア 平家建てで壁を有しないものであること。 イ 主要構造部は、不燃材料同等以上のものであること。 ウ 屋根を支える柱は、屋根の片側に配置されるものであること。 エ 雨水処理が適切に施されたものであること。 (2) 規模 幅が2メートル以下、長さが12メートル以下、上家の占有する路面から梁の下端までの最小距離が2.5メートル以上、最高の 高さが上家の占有する路面から3.5メートル以下であること。 (3) 位置 ア 道路法に規定されている歩道の部分又は駅前広場の島式乗降場であること。 イ 歩道の部分に設置する場合は、柱が車道側に寄せて設置されていること、かつ、上家占用部分を除く歩道の幅員が有効で1. 5メートル以上確保されていること(上家の長さが6メートル以下の場合を除く。)。 ウ 上家及びこれに付随する通行の障害となる施設を設置した後においても歩行者の通行可能な幅員が2メートル以上確保されて いること。 (4) 管理者の承諾 道路管理者及び警察署長から通行上支障ない旨の承諾が得られていること。 4 建築審査会の同意 建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく許可基準(神奈川県県土整備局建築住宅部建築指導課 平成23年5月30日制 定)に基づき許可しようとするもののうち、3の要件に適合する路線バスの停留所の上家については、あらかじめ建築審査会の同 意を得たものとみなす。 5 建築審査会への報告 特定行政庁は、4により許可をしたときは、遅滞なく建築審査会に、その件数を報告するとともに、建築審査会の求めがあった場 合は、許可に係る建築計画を報告しなければならない。 6 条例による許可への準用 神奈川県建築基準条例第52条の7第2号の規定による路線バスの停留所の上家の許可に係る同意を求められた場合にあっては、 この基準を準用する。 附 則 この基準は、平成17年12月 1日から施行する。 この基準は、平成22年 8月 5日から施行する。 この基準は、平成23年 8月 1日から施行する。