【目 次】 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 災害危険区域等における建築物及び大規模な建築物の敷地と道路との関係(第2条の2〜第4条) 第2章の2 日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域等の指定(第4条の2) 第3章 特殊建築物  第1節 特殊建築物の敷地と道路との関係(第5条)  第1節の2 削除  第2節 学校(第9条〜第12条)  第3節 共同住宅、寄宿舎、下宿、児童福祉施設等及び長屋(第13条〜第21条)  第4節 ホテル及び旅館(第22条〜第25条)  第5節 大規模店舗及びマーケット(第26条〜第30条)  第6節 興行場等(第31条〜第44条)  第7節 公衆浴場(第45条〜第47条)  第8節 自動車車庫及び自動車修理工場(第48条〜第51条の2)  第9節 適用の特例等(第51条の3〜第52条) 第3章の2 昇降機(第52条の2〜第52条の4) 第3章の3 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物に係る制限(第52条の5〜第52条の17) 第3章の4 道に関する基準(第52条の17の2) 第3章の5 建築計画概要書等の写し等の交付(第52条の18〜第52条の18の2) 第3章の6 手数料(第52条の19〜第52条の20) 第4章 雑則(第53条〜第58条) 第5章 罰則(第59条)