「建築物として取り扱わないビニールハウス」の県所管区域における取扱いについて 平成25 年4月1日 神奈川県県土整備局建築住宅部建築指導課 ビニールハウスの取扱いについては、平成17 年8 月4 日付け、 神奈川県建築行政連絡協議会「建築物として取り扱わないビニールハウスについて」 (以下、「行連取扱い」という。)により運用しているが、県所管区域においては、 地域の実状を勘案し、行連取扱いの第2について次のとおり取り扱うものとする。 第2(建築物として取り扱わないもの) (1)ビニールハウスのうち、以下のすべてに該当するものは、建築物として取り扱わない。 @ 骨組みの上部を覆ったビニール(フィルム状のものに限る。)が容易に脱着できるもの。 A 不特定多数の利用がないもの。 B 最高の高さが5mを超えないもの。 C 一体的に利用されている部分の地面への水平投影面積が3,000 u以下のもの。 (2)「建築物として取り扱わないビニールハウスに係る県環境農政局農政部事務取扱い」 (神奈川県環境農政局農政部が、建築指導課と協議して定めたものをいう。) に適合するものとして県環境農政局農政部が確認して設置するビニールハウスは、 (1)にかかわらず建築物として取り扱わない。 なお、この取扱いの運用は農政部と建築住宅部とが十分に連携を密にして行うものとする。