建築基準法第42条第1項第2号に規定する都市計画法による道路に係る取扱いについて 令和2年10月30日策定 神奈川県県土整備局建築住宅部建築指導課  都市計画法第29条に規定する許可を受けて行われる開発行為によって同法第33条の基準に適合するものとして整備された道路で、同法第36条第2項に規定する検査済証が交付されたものは、建築基準法第42条第1項第2号に規定する都市計画法による道路として取り扱う。  (解 説)  本取扱いは、都市計画法第29条に規定する許可を受けて行われる開発行為によって同法第33条の基準に適合するものとして整備された道路(以下「開発許可による道路」という。)について、建築基準法第42条第1項第2号に規定する都市計画法による道路として取り扱うこととする要件を、「建築基準法道路関係規定運用指針」(平成21年1月改定 国土交通省)等を参考に定めたものである。  具体には、開発許可による道路であることは、都市計画法第36条第2項に規定する検査によって確認されるものであることから、同項に規定する検査済証が交付されたことをもって、建築基準法第42条第1項第2号に規定する都市計画法による道路として取り扱うこととするものである。  なお、本取扱いにより、開発許可による道路を建築基準法第42条第1項第2号に規定する都市計画法による道路として取り扱うにあたって、都市計画法第36条第3項の公告がされているかどうかは問わないこととしているが、同法第29条に規定する許可を受けた開発区域内の土地においては、同項の公告があるまでの間は、当然、同法第37条の規定が適用されることから、原則として、建築物の建築、又は特定工作物の建設はしてはならないことに留意すること。  (施行日)    この取扱いは、令和2年10月30日から施行する。