神奈川県建築行政連絡協議会 平成25 年3月22 日 戸開走行保護装置等の設置に係る手続きについて 平成24 年4月27 日付け 国住指第291 号の通知において、既設エレベーターに建築基準法施行 令第129 条の10 第3項第1号に規定する安全装置(戸開走行保護装置)及び同項第2号に規定する 安全装置(P 波感知型地震時管制運転装置)(以下「戸開走行保護装置等」という。)を設置する場合 については、建築基準法上の建築確認・検査を不要とすることが明確化された。 このことを受けて、神奈川県内では、戸開走行保護装置等を設置する場合においては、建築基準法 上の建築確認・検査を不要(他の改修工事と合わせて設置する場合は建築確認・検査を必要とする場 合がある)とするものとし、適切な設置状況を確認するため、設置後に建築基準法第12 条第5項の 規定に基づき報告を求めるものとする。その手続きは以下のとおりとする。 ただし、この取扱いにあたって、事前相談の要・不要や提出書類等について、特定行政庁が独自の 取扱いをすることを妨げるものではない。 施行時期については、平成25 年4月1日とする。