小規模な倉庫の建築基準法上の取扱いについて 平成27年11月26日 神奈川県建築行政連絡協議会 「小規模な倉庫の建築基準法上の取扱いについて(技術的助言)」(平成27年2月27日国住指第4544号)における「小規模な倉庫」の「小規模」とは、「奥行が1m以下かつ高さが2.3m以下で、床面積が2u以内」と取り扱う。 なお、この取扱いは、特定行政庁がそれぞれの地域の実情等を勘案し、独自の取扱いをすることを妨げるものではない。 (解説) 上記は、技術的助言の趣旨を踏まえ、内部に人が立ち入らずに外部から荷物の出し入れを行うことができる規模に鑑み、「小規模」の数値を示したものである。 (注意事項) 小規模な倉庫の設置にあたっては、法第42条に規定する道路機能を確保する等、周囲の市街地環境への影響に留意すること。 また、小規模な倉庫が建築物に該当するか否かについては、個別に特定行政庁に確認すること。 施行日 この取扱いは、平成27年11月26日から施行する。