神奈川県建築行政連絡協議会 平成 22 年 11 月 17 日 車両を利用した工作物の取扱い 1 本取扱いの位置づけ 本取扱いは、昭和 62 年 12 月 1 日住指発第 419 号『トレーラーハウスに関する建築基準法の取扱いについて』及び平成 9 年 3 月 31 日付け 住指発第 170 号『トレーラーハウスの建築基準法上の取扱いについて』を踏まえて作成された、『建築確認のための基準総則・集団規定の適用 事例』(以下「適用事例集」)による「車両を利用した工作物」における「随時かつ任意に移動できる」要件を定めるものである。 2 「随時かつ任意に移動できる」要件 建築基準法は建築物であるための要件として、@土地に定着すること、A工作物であること、B屋根を有すること、C柱又は壁を有することを挙 げている。 このうち、@の「土地に定着すること」について、随時かつ任意に移動できない状態で設置し、継続的に住宅、事務所、店舗等の用途に使用する 場合は、「土地への定着性」が確認できるものとして、これを建築物として取り扱うことになる。(『適用事例集』015 頁「コンテナ」参照) したがって、バス、キャンピングカー、トレーラーハウス等の車両を用いて、継続的に住宅、事務所、店舗等として使用するものについても、一 義的には「土地への定着性」が確認できることになる。 しかしながら、当該車両が「交通機関の目的をもって利用されるもの」である場合に限っては、建築物としてみる必要はないと考えられる。 (『建築基準法質疑応答集』239 頁参照) 以上のことから、バス、キャンピングカー、トレーラーハウス等の車両が「交通機関の目的をもって利 用されるもの」として公道を移動するために必要となる「道路運送車両法」、「道路法」、「道路交通法」、「自動車損害賠償保障法」等の規定 を満たすことが、「随時かつ任意に移動できる」要件となる。 ただし、一時的に公道を移動するために許可等を受けるものについては、「随時かつ任意に移動する」要件には該当しない。 「道路運送車両法」、「道路法」、「道路交通法」及び「自動車損害賠償保障法」の主な規定 (1) 道路運送車両法 以下のすべてに該当すること ア 自動車の登録を受け(第4条)、自動車登録番号標を表示したもの (第 19 条) イ 自動車の構造が保安基準に適合するもの(第 40‐43 条) ウ 有効な自動車検査証の交付を受け (第 58 条)、自動車車検証を備え付け、かつ検査標章等を表示したもの(第 66 条) ※ 新規登録や新規検査等の目的の際に限り認める臨時運行許可(仮ナンバー)を取得していても、「随時かつ任意に移動する」とは判断できない。 (2) 道路法 自動車の構造 *1 が一般的制限値 *2 を超えないもの(法第 47 条第 1 項、車両制限令) *1 当該自動車が被牽引車の場合、牽引されている状態 *2 幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径の最高限度 ※ 一般的制限値を超える自動車が道路を運行する際に必要な特殊車両通行許可は、運行できる経路や運行時間が限定されることから、特殊車両通 行許可の取得をもって「随時かつ任意に移動する」とは判断できない。 (3) 道路交通法 当該自動車を運転する際は、当該自動車を運転することが認められている免許を受けた者によること(第 84 条他) (4) 自動車損害賠償保障法 自動車損害賠償保険を締結したもの(第 5 条) 神奈川県建築行政連絡協議会 平成23 年11 月24 日 県行連「車両を利用した工作物の取扱い」(平成22 年11 月17 日付)に示した要件について 神奈川県建築行政連絡協議会における「車両を利用した工作物の取扱い」(平成22 年11 月17 日付) (以下「行連の取扱い」とする)の要件について運用するにあたり、車両を利用した工作物の取扱い の判断について以下に示す。 <車両を利用した工作物の取扱いフロー図(省略)>