建築物として取り扱わないビニールハウスについて 平成17年8月4日 神奈川県建築行政連絡協議会 ビニールハウスの取扱いについては、以下のとおりとする。 ただし、この取扱いは、特定行政庁がそれぞれの地域の実状(周囲の環境、立地条件、事業主体等) を勘案し、独自の取扱いをすることを妨げるものではない。 また、現在検討が行われている日本建築行政会議(JCBO)の検討結果、今後の社会情勢の変化 等により見直しの必要性が生じた場合は、調整を図ることとする。 第1(定義) この取扱いにおいて、ビニールハウスとは、土地に定着した工作物で、農作物・園芸作物を 栽培するために、骨組みを組み、その上部を透明または半透明のビニールで覆ったものをいう。 第2(建築物として取り扱わないもの) ビニールハウスのうち、以下のすべてに該当するものは、建築物として取り扱わない。 @ 骨組みの上部を覆ったビニール(フィルム状のものに限る。)が容易に脱着できるもの。 A 不特定多数の利用がないもの。 B 最高の高さが5mを超えないもの。 C 一体的に利用されている部分の地面への水平投影面積が3,000 u以下のもの。 第3(建築物として取り扱うもの) ビニールハウスのうち、第2に該当しないものは、建築物として取り扱う。 施行日 この取扱いは、平成17年9月1日から施行する。