屋外階段の踊場の幅について 該当法令 令第23条 令第23条第1項ただし書きの適用において、屋外階段の幅と同様に踊場の幅についても緩和できるものとする。 解説 令第23条第1項ただし書きでは、屋外階段の幅について緩和しているが、踊場の幅については明確ではない。 階段及びその踊場の幅の最小寸法は同項の表において同じとしているが、これは階段の部分と踊場部分は機能上一体のものと捉えているため、と考えられる。これは屋外階段においても変わるものではないため、踊場の幅についても緩和できるものとする。 神奈川県建築行政連絡協議会承認年月日 平成19年5月18日