任意の屋外直通階段の取扱い 該当法令 令第125条第1項,令第128条 2以上の直通階段を設けなくてよい建築物(図に示す屋内直通階段のみで法規制を満足する建築物)に屋外直通階段を設けた場合において,屋外直通階段から道に通ずる敷地内通路がないものは,建築物内部を通り道に至る経路を確保しなければならない。 イメージ図 解説 令第121条が適用されない建築物に任意に2以上の直通階段を設けた場合であっても,全ての直通階段が法規制を受ける。すなわち,令第125条第1項に規定する階段に該当し,その階段から道に通ずる令第128条に規定する敷地内通路を設けなければならない。ただし,避難階において令第125条第1項の歩行距離を満足する出口として建築物内部を通り道に至る経路を確保できれば,その建築物の出口から敷地内通路を設ければよい。 神奈川県建築行政連絡協議会承認年月日 平成14年7月26日