ライトコートを設置した共同住宅の避難階段等の設置免除 該当法令 令第122条第1項ただし書き 令第122条第1項ただし書きの適用により避難階段,特別避難階段を設けない場合において,ライトコートに面する開口部に特定防火設備による区画は要しない。 イメージ図 解説 屋根,庇のないライトコート部分は屋外とみなされるため,令第112条第9項は適用されない。ただし,小さなライトコートは煙突状となり,災害時に火炎伝播の被害をもたらすおそれがあるため防火設備を設けることが望ましい。 また,消防法その他の法令等により規制される場合があるので注意を要する。 関連法令等 平成7.10. 5 消防予第220号 平成8. 7.17 消防予第145号 神奈川県建築行政連絡協議会承認年月日 平成14年7月26日