防火構造の屋内側の仕上げの範囲に関する神奈川県内の取扱いについて 取扱い方針 外壁に係る防火構造の屋内側の仕上げの範囲は、防火構造の構造方法を定める告示(平成12年5月24日 告示第1359号)に適合する構造及び国土交通大臣の認定を受けたもの(屋内側仕上げの範囲が明確に図示されているものを除く)については、防火構造の軒裏より下の屋内に面する部分とする。 ■ 国土交通大臣の認定を受けた防火構造にあって、屋内側仕上げの範囲が明確に図示されていないものについて、その範囲を明確にした。 (平成12年5月24日 告示第1359号 と同様に扱う。) ■ 建築確認申請の対応 令第10条第3号特例に該当する建築物については、申請書4面12欄に明示すること。 令第10条第4号特例に該当する建築物については、申請書への明示に加えて図面に明示すること。 ■ 施行日 平成22年9月1日