(39ページ) Z 人権施策の推進体制等 1 人権施策の推進体制  人権施策の推進にあたっては、職員一人ひとりがこの指針の基本理念に基づいて行動するとともに、かながわ人権政策推進懇話会委員からの意見等も聞きながら、県庁内で関係局等が連携し、適正かつ積極的に取り組みます。  庁内では、人権施策の円滑、適正な推進を図るため、全庁的な推進体制として、神奈川県共生推進本部(本部長 知事)を設置するとともに、局ごとに人権男女共同参画施策統括責任者(局長等)及び人権男女共同参画施策推進責任者(各局企画調整担当課長等)、所属ごとに人権男女共同参画施策推進主任者兼研修指導者(筆頭グループリーダー等)を設置します。  また、職員一人ひとりが人権尊重の考え方を常に自覚して職務を行うよう、全所属で年度ごとに「人権に配慮した職務遂行計画」を作成し、その評価を行い職務に生かします。  庁外では、企業、民間団体、行政等で構成する「神奈川県人権啓発推進会議」やNGO・NPO等と協働・連携して啓発活動や相談・支援など人権施策の推進に取り組みます。 (人権施策の推進体制に関する図表を掲載) (40ページ) 2 人権研修の実施  職員一人ひとりの人権感覚を磨き、人権尊重意識の定着を図るため、人権男女共同参画施策推進主任者兼研修指導者に対する研修を実施します。また、全所属で職務内容に応じた人権研修を実施します。 3 県の人権施策への提案等  県の人権施策をより幅広く着実に推進するため、県が実施する人権の推進に関する施策または事業についての県民、企業等からの提案、意見、要望、苦情等を受け付ける窓口(共生推進本部室)を設置します。  提案等については、提案等に係る所管課に検討を依頼し、その結果を提案者に回答します。 (県の人権施策への提案に関する図表を掲載) 以上