(31ページ) 9 犯罪被害者等  犯罪等に巻き込まれた被害者やその家族・遺族の方々は、生命を奪われ、家族を失い、傷害を負い、財産を奪われるといった、犯罪等による直接的な被害だけではなく、周囲の無理解による言動等による精神的苦痛など、二次被害にも苦しんでいます。  犯罪被害者等の受けた被害の早期回復・軽減を図るとともに、犯罪被害者等を県民全体で支える地域社会の実現をめざします。 (1)主な取組みの方向 【人権尊重の社会づくりに向けた環境整備】 ア 犯罪被害者等への総合的支援体制の整備  県及び県警察が、民間支援団体と連携協力し、犯罪被害者等への相談・支援を提供していくための総合的支援体制を整備するとともに、市町村や関係機関等との連携を進めます。 【教育・啓発等の推進】 イ 犯罪被害者等への理解を促すための啓発等の推進  犯罪被害者等の置かれている状況や支援の必要性について県民等の理解を促進するため多様な手法の活用による効果的な啓発活動を推進するとともに、中学・高校生に対して命の大切さを学ぶ教室を開催し、他人を思いやる気持ちや規範意識を醸成することにより、被害者も加害者も出さない安全・安心なまちづくりを推進します。 ウ 犯罪被害者等への理解を促進する教育の推進  誰もが犯罪被害者等になる可能性があることに気付かせるとともに、二次被害を起こすことのないよう、犯罪被害者等の気持ちに共感する力を育成する教育を推進します。 【当事者支援等の推進】 エ 犯罪被害者等への途切れることのない支援の実施  県、県警察及び民間支援団体の三者で構成する「かながわ犯罪被害者サポートステーション」において、市町村や関係機関等との緊密なネットワークにより、犯罪被害者等への途切れることのないきめ細かな支援を実施するとともに、支援の充実を図ります。  また、警察への届出を躊躇することの多い性犯罪・性暴力の被害者が、いつでも安心して相談し、必要な支援がワンストップで受けられるかながわ性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援センター「かならいん」を運営し、相談・支援の充実を図ります。 オ 犯罪被害者等を支える人材の育成  犯罪被害者等支援の裾野を広げ、被害者等からの電話相談に応じる相談員や裁判所等に付添支援を担う支援員を養成するための支援員養成講座を実施します。 (2)主な関係法令 犯罪被害者等基本法 県犯罪被害者等支援条例