(25ページ) 6 同和問題(部落差別)  同和地区・被差別部落出身者等への偏見や差別は、現在もまだ存在しています。また、近年は、インターネットの匿名性を悪用した差別情報の掲載等の問題など、情報化の進展に伴って、同和問題(部落差別)に関する状況は大きく変化しています。  こうした差別を解消するためには、県民一人ひとりが同和問題(部落差別)について正しく理解し、「部落差別は許されないものである」という認識をもつことが重要です。  そこで、差別の解消に向けて、同和問題(部落差別)についての正しい理解と認識を深めることを目的とした啓発活動等を推進します。  また、これまでの同和教育の成果を踏まえ、同和問題(部落差別)に関する正しい理解に立って偏見や差別に立ち向かう力を育てるとともに、児童・生徒の自主性を尊重した学校教育や地域における社会教育の実践に一層努めます。 (1)主な取組みの方向 【教育・啓発等の推進】 ア 同和問題(部落差別)についての教育の推進  同和問題(部落差別)について正しい理解と認識を深め、偏見や差別をなくすため、あらゆる機会を捉えて人権尊重の精神を基盤とした教育を推進するとともに、差別に遭遇したときに、自ら正しい判断に基づき行動ができる児童・生徒を育成します。 イ 同和問題(部落差別)についての正しい理解を深めるための啓発の推進  同和問題(部落差別)についての正しい理解に触れる機会を提供するため、国、市町村、企業、団体等と連携した啓発活動を実施します。    ウ えせ同和行為の排除  えせ同和行為の排除に向けて、関係機関と連携し、正しい知識と対処についての啓発活動を実施します。 【当事者支援等の推進】 エ 同和問題(部落差別)に関する相談体制の充実  同和問題(部落差別)に関する相談に対し、迅速かつ的確に対応するため、国、市町村、団体等と連携して、相談体制を整備します。   オ インターネット上の部落差別の解消に向けた取組み  差別的書き込みに対するモニタリングを実施し、問題のある書き込みについては、法務局を通じて削除依頼を行う等、インターネット上で行われる部落差別の解消に努めます。 (26ページ) (2)主な関係法令 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 部落差別の解消の推進に関する法律