(3ページ) U 指針の基本的な考え方 人権は、人間の尊厳に基づいて、すべての人が生まれながらに持っている権利であり、個人としての生存と自由を確保し、より幸福な人生を送るために欠くことのできない権利です。  わが国においては、憲法で基本的人権として、侵すことのできない永久の権利として保障し、国民の不断の努力によって保持しなければならないとしています。 そこで、この指針では、行政、県民、企業、NGO(非政府組織)・NPO(非営利組織)等の多様な主体とともに、人権がすべての人に保障される地域社会づくりを着実に進めるための方向性等を示すこととします。 1 指針の目標 人権がすべての人に保障される地域社会の実現をめざします。 2 基本理念 県は、目標の実現に向けて、憲法はもとより国際的な人権の基準に従い、次のことを基本理念として県民とともに取り組みます。 (1)誰もが人権を侵されることなく、個人として尊重される社会をめざします。 (2)誰もが機会の平等を保障され、能力が発揮できる社会をめざします。 (3)誰もが個性を尊重されるとともに、孤立したり、排除されることのない、人と人とのつながりを重視した、ともに生き、支え合う社会をめざします。 (4ページ)白紙