神奈川県障害者自立支援協議会設置要綱 (目的) 第1条 かながわの障害者が、地域において自立した日常生活や社会生活を営み、安心して豊かに暮らすことができるよう、質の高い相談支援体制の整備等を促進するため、神奈川県障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。 (組織) 第2条 協議会は、25人以内の委員をもって組織する。 2 委員は、障害者の相談支援事業に従事する者、関係行政機関の職員、学識経験者、障害者のうちから神奈川県福祉子どもみらい局福祉部長が選任する。 3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 4 委員は、再任されることができる。 (協議事項) 第3条 協議会は、第1条の目的を達成するため、次の事項について、協議を行う。 (1) 障害保健福祉圏域(以下「圏域」という。)及び市町村における相談支援に関すること。 (2) 専門性の高い相談支援事業及び広域的な支援事業に関すること。 (3) 相談支援従事者研修等研修事業に関すること。 (4) その他必要な事項に関すること。 (役員) 第4条 協議会に会長及び副会長を置く。 2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。 (協議会の公開) 第5条 協議会は、原則として公開とする。ただし、神奈川県情報公開条例(平成12年神奈川県条例第26号)第5条第1号又は第2号に該当する事項についての議事を行う場合は非公開とする。 (会議) 第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 2 会長は、必要があると認めるときは、会議に、関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。 (協議会運営会議) 第7条 協議会を円滑に運営し、より地域の実情に即した協議を行うため、協議会運営会議(以下「運営会議」という。)を設置する。 2 運営会議は、協議会の会長・副会長、各部会の座長及び各圏域自立支援協議会の事務局等により構成する。 (部会及びワーキンググループ等) 第8条 協議会に、個別の問題について特に検討を行うため、次の部会を設置する。 (1) 研修企画部会 相談支援従事者研修の実施方法等の検討を行う。 (2) 権利擁護部会 権利擁護及び虐待防止に係る体制整備、並びに研修の実施方法等の検討を行う。 2 短期的に課題の解決に向けた専門的な検討が必要な場合等は、ワーキンググループ等を設置することができる。 (圏域自立支援協議会) 第9条 協議会に別表に掲げる圏域自立支援協議会を設置する。 2 圏域自立支援協議会の組織及び運営に関する事項は、別に定める。 (個人情報に関する守秘義務) 第10条 協議会の委員及び出席した協議会の関係者は、個人情報の保護に十分留意し、その職務に関して知り得た情報については、個人情報保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めがある等の正当な理由がある場合を除き、職務中及び職務を退いた後も、他に漏らしてはならない。 (庶務) 第11条 協議会の庶務は、神奈川県福祉子どもみらい局福祉部障害福祉課において処理する。 (会長への委任) 第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、別に定める。    附 則  この要綱は、平成19年1月16日から施行する。    附 則  この要綱は、平成22年4月1日から施行する。    附 則  この要綱は、平成23年10月18日から施行する。    附 則  この要綱は、平成25年7月17日から施行する。    附 則  この要綱は、平成27年7月16日から施行する。    附 則  この要綱は、平成30年5月9日から施行する。    附 則  この要綱は、令和6年11月1日から施行する。 別表(第8条関係) 圏域自立支援協議会 所管区域 横須賀三浦圏域自立支援協議会 横須賀市、三浦市、鎌倉市、逗子市、葉山町 湘南東部圏域自立支援協議会 藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町 湘南西部圏域自立支援協議会 平塚市、秦野市、伊勢原市、大磯町、二宮町 県央圏域自立支援協議会 厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村 県西圏域自立支援協議会 小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町