神奈川県在宅重度障害者等手当支給条例の改正(平成22年4月1日)の概要について 1 目的 障害者自立支援法の施行による在宅障害福祉サービスの充実などを踏まえ、在宅で常時介護を必要とする生活上の困難性の高い重度重複障害者等に給付の重点化を図るため、支給対象者、支給要件及び手当の額などについて、所要の改正を行いました。 2 内容 (1)支給対象者 改正前 @ 重度重複障害者(年額 60,000円) 身体障害者手帳1,2級かつIQ35以下 A 重度障害者(年額 35,000円) ・身体障害者手帳1,2級 ・IQ35以下 ・身体障害者手帳3級かつIQ50以下 B 重度障害者に準じる者(年額25,000円) ・身体障害者手帳3級 ・IQ40以下 ・身体障害者手帳4級かつIQ50以下 改正後 @ 身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けた者、療育手帳A1又はA2の状態にあると判定された者、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた者のうち、複数に該当する者 A 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の 規定による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給を受けている者(@に該当するものを除く。) (2)支給要件等 支給要件 改正前 支給年度の4月1日において、県内に引き続き1年以上住所を有していること及び施設に入所していないこと。 ※ 施設 : 障害者支援施設、知的障害児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、生活保護法に規定する救護施設及び更生施設等 改正後 @ 支給年度の8月1日において、県内に引き続き6月以上住所を有していること。 A 支給年度の前年度の8月1日から支給年度の7月31日までの間において、施設に継続して3月を超えて入所又は入院していないこと。 ※ 施設に病院、診療所及び介護老人保健施設を加える。 支給制限 改正前 なし 改正後 受給資格者等の前年の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第7条で定める額を超えるとき又は同令第8条において準用する同令第2条第2項で定める額以上であるときは、当該年度は手当を支給しない。 (所得制限限度額参考) @ 単身世帯 3,604,000円 A 本人と配偶者又は扶養義務者の世帯 本人 : 3,604,000円 配偶者又は扶養義務者 : 6,287,000円 (3)手当の額等 改正前 年額(@60,000円、A35,000円、B25,000円)を、毎年度、7月及び12月の2期に分割して支給する。 改正後 年額60,000円とし、毎年度、現況について届出を求め、支給要件に該当する者に対し、1月に支給する。 3 施行期日 平成22年4月1日施行 4 経過措置(終了) 平成21年度の手当受給者で、平成22年4月1日において、改正前手当の支給要件に該当するものに対しては、平成22年7月及び23年7月に、改正前手当の半額(@30,000円、A17,500円、B12,500円)を支給する。 なお、経過措置による支給を受けた者に、引き続き改正後の手当を支給する場合の額は、60,000円と経過措置による支給額の差額とする。