3 用語の解説 (1)人口動態調査 自然増減 出生数から死亡数を減じたものをいう。 乳児死亡 生後1年未満の死亡をいう。 新生児死亡 生後4週未満の死亡をいう。 早期新生児死亡 生後1週未満の死亡をいう。 妊娠期間 出生、死産及び周産期死亡の妊娠期間は満週数による。(昭和53年までは、数えによる妊娠月数) 早期 妊娠満37週未満(259日未満) 正期 妊娠満37週から満42週未満(259日から293日) 過期 妊娠満42週以上(294日以上) 死産        妊娠12週(妊娠第4月)以後の死児の出産をいい、死児とは、出産後において心臓搏動、随意筋の運動及び呼吸のいずれも認めないものをいう。 自然死産と人工死産:人工死産とは、胎児の母体内生存が確実であるときに、人工的処置(胎児又は付属物に対する措置及び陣痛促進剤の使用)を加えたことにより死産に至った場合をいい、それ以外はすべて自然死産とする。 なお、人工的処置を加えた場合でも、次のものは自然死産とする。 (1)胎児を出生させることを目的とした場合 (2)母体内の胎児が生死不明か、又は死亡している場合 (参考) 死産統計を観察する場合、次の沿革を考慮する必要がある。 昭和23年以降 優生保護法の施行(7月)により、人工妊娠中絶のなかの、妊娠第4月以降のものも人工死産に含むことになった。 昭和24年以降 優生保護法の改正(6月)により、人工妊娠中絶の理由に「経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの」も含むことになった。 昭和27年以降 優生保護法の改正(5月)により、優生保護審査会の審査を廃止するなど、その手続が簡素適正化され、優生保護法による指定医師は本人及び配偶者の同意を得て、要件に該当する者に対し、人工妊娠中絶を行うことができるようになった。 昭和43年以降 胎児を出生させる目的で人工的処置を加えたにもかかわらず死産した場合、従来は人工死産であったが、自然死産として取り扱うこととなった。 昭和51年以降 優生保護法により人工妊娠中絶を実施することができる時期の基準を、従来の「通常妊娠8月未満」から、「通常妊娠第7月未満」に改めた。(昭和51年1月20日付け厚生労働省発衛第15号厚生事務次官通知) 昭和54年以降 優生保護法による人工妊娠中絶を実施することができる時期の基準を、従来の「通常妊娠第7月未満」から「通常妊娠満23週以前」に表現を改めた。(昭和53年11月21日付け厚生労働省発衛第252号厚生事務次官通知) 平成3年以降 優生保護法による人工妊娠中絶を実施することのできる時期の基準を、従来の「通常妊娠満23週以前」から「通常妊娠満22週未満」に改めた。(平成2年3月20日付け厚生労働省発健医第55号厚生事務次官通知) 周産期死亡 妊娠満22週(154日)以後の死産に早期新生児死亡を加えたものをいう。 施設の種類  病院:医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。 診療所:医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。 介護老人保健施設:要介護者に対し、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とした施設で、介護保険法による都道府県知事の許可を受けたものをいう。 助産所:助産師が公衆又は特定多数人のためその業務(病院又は診療所において行うものを除く。)を行う場所をいう。 老人ホーム:養護老人ホーム、特定養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び有料ホームをいう。