資料3 (1ページ目、表紙) 審議会等への障がい者の参加推進について 神奈川県福祉子どもみらい局 共生推進本部室 ※本資料において、「条例」は本年4月施行の「神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例〜ともに生きる社会を目指して〜」を示します (2ページ目) 「当事者目線の障がい福祉」と条例の基本理念 県のたより1月号の2面より抜粋 県は県議会と共に、「ともに生きる社会かながわ憲章」を策定し、取り組みを進めてきましたが、障がい当事者等との対話を重ねる中で、本人の意思を尊重するためには本人の立場に立たなくてはならないことに改めて気づき、この条例をつくりました。「当事者目線の障がい福祉」とは、障がい者に関する全ての人が本人の気持ちになって考え、本人の望みと願いを大事にし、そして、障がい者が自分の気持ちや考えで、必要なサポートを受けながら暮らせる社会をつくることです。 令和4年10月21日に、当事者目線の障害福祉推進条例を公布しました。4月1日から施行します。 基本理念(大事にすること) 1、個人として尊重されること 2、障がい者が自己決定できるようにすること 3、障がい者が、希望する場所で、自分らしく暮らせること 4、障がい者の可能性を大切にすること 5、障がい者だけでなく、周りの人たちも喜びを感じられること 6、全ての県民で地域共生社会を実現すること (3ページ目) 条例の実現に向けた、障がい者の社会参加について 健常者の視点による社会を変えるには、 障がい者が主体的に社会に関わることが必要。 障がい当事者は障がい者主体の活動の促進、県は政策立案過程への当事者参加の推進、県民・事業者は社会参加などへの参加の機会の確保、障害福祉サービス提供事業者は、地域住民との連携、意思決定支援に取り組む。 条例第18条、県は、障害者の福祉に係る政策の立案に関する会議の開催に当たっては、 障害者の参加を推進するものとする。 (4ページ目) 政策立案過程への障がい者の参加の推進 「みんなで読める神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例」では、第18条、障害のある人に関係する会議に障害のある人の参加を進めることと書いています。 神奈川県は、障害のある人の生活に関係する神奈川県の会議に、障害のある人の参加を進めます。 (5ページ目) 政策立案過程への参加の形態について 1 「委員」として出席する。 県の審議会等において、障がいのある方に委員をお願いすることがあります。(ただし、構成員の範囲が法令等で特定の分野に規定されているものは除きます。) 2 「参考人聴取」等の機会に意見を述べる。 (1)参考人聴取とは、特定の課題について審議の充実を図るため、利害関係者(個人及び団体の代表)に審議会等への出席を求め、意見を伺います。 (2)関係団体への意見照会又はヒアリングとは、障がい者の福祉に関する課題について、広く様々な意見を伺います。