令和元年台風第19号により被災した住宅の応急修理について
掲載日:2019年10月31日
令和元年台風第19号により被災した住宅の応急修理を実施します
令和元年台風第19号により被災した住宅について、災害救助法に基づき、日常生活に欠くことのできない部分の応急的な修理を実施します。必要最小限の応急的な修理を行うことで、被災者が引き続き元の住宅に住むことができるように支援する制度です。制度の利用を希望される方は災害時にお住いの市町村にお申し込みください。
本制度の対象は、災害救助法の適用を受けた市町村(9市7町1村)です。
対象者(対象住宅)
(1)次の全ての要件を満たす者(世帯)が本制度の対象となります
- 現に居住している住宅が大規模半壊、半壊又は一部損壊(準半壊)の被害を受けたこと
※令和元年10月23日付内閣府告示により、一部損壊(準半壊)についても対象となりました。詳細については、決まり次第お知らせいたします。
※「全壊」の住宅は、修理を行えない程度の大きな被害を受けた住宅であるため、応急修理の対象外とされていますが、全壊の場合でも応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。
- 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること
- 災害救助法に基づく応急仮設住宅(民間賃貸住宅の借上げを含む)を利用しないこと
(2)半壊又は一部損壊(準半壊)の場合は、自らの資力では応急修理をすることができない者(世帯)
応急修理の箇所
- 日常生活に必要で欠くことのできない部分(居室、台所、トイレ等)の応急修理であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所において実施します。
- 日常生活に不可欠ではない補修(例えば畳のみや壁紙のみの清掃・補修等)は対象外となります。
- 詳細は、「応急修理に係る工事例(別紙1)」(PDF:341KB)を参照してください。
応急修理の限度額
1世帯あたりの限度額は次のとおりです。
- 大規模半壊又は半壊の場合:595,000円(消費税込)以内
- 一部損壊(準半壊)の場合:300,000円(消費税込)以内
※原材料費、労務費及び修理事務費等一切の経費を含みます。
※制度の対象外となる修理費用や限度額を超える部分の費用は自己負担となります。
※同一住家(1戸)に2以上の世帯が居住している場合にも1世帯あたりの額以内となります。
手続きの流れ
問い合わせ・申し込み先
受付開始日
- 各市町村にお問い合わせください。
関係資料(申込様式等)
- 応急修理に係る工事例(別紙1)(PDF:341KB)
- 住宅の応急修理申込書(様式第1号)(ワード:25KB)
- 住宅の被害状況に関する申出書(様式第1号添付様式)(ワード:22KB)
- 資力に係る申出書(様式第2号)(ワード:20KB)
- 修理見積書(様式第3号)(エクセル:29KB)
- 工事完了報告書(様式第5号)(ワード:17KB)
- 住宅の応急修理指定業者願書(参考様式)(ワード:18KB)