ホーム > 意見募集(パブコメ) > 「神奈川県住宅確保要配慮者居住支援法人の指定等に関する事務取扱要綱」等の一部改正について
初期公開日:2025年10月1日更新日:2025年10月1日
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公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。
本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。
2025年10月1日(水曜日)
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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の改正に伴い、当然必要とされる規定の整理等を行うため。
かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件
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