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更新日:2026年4月13日

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神奈川県障害者支援施設等に準ずる者のうち企業等の認定について

障害者支援施設等に準ずる者のうち企業等の認定について紹介します。

県では、障害者の雇用に努める企業や福祉的就労に取り組んでいる施設等(以下「障害者就労施設等」という。)から優先的な物品等の調達を推進しています。

神奈川県障害者就労施設等及び障害者雇用企業からの物品等の調達について

このたび、優先調達をさらに推進するため、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により随意契約が可能となる障害者支援施設等に準ずる者(以下「準ずる者」という。)の認定を行うに当たり、必要となる基準を定めました。
これにより、「準ずる者」に認定された企業等は、県庁や出先機関で使用する物品の購入や役務の提供について、随意契約によることができる金額が、大幅に拡大されることになります。

神奈川県障害者支援施設等に準ずる者の認定基準について

準ずる者のうち企業等の認定に関する規定

認定対象者

(1)特例子会社

障害者優先調達推進法施行令第1条第1号に規定する子会社

(2)重度障害者多数雇用事業所

障害者優先調達推進法施行令第1条第2号に規定する事業所

(3)在宅就業障害者

障害者優先調達推進法第2条第3号に規定する在宅就業障害者

(4)在宅就業支援団体

障害者優先調達推進法第2条第4号に規定する在宅就業支援団体

申請方法

認定基準第2条に該当し、認定を希望する方は、認定申請書(認定基準様式第1号)に次の必要な書類を添えて、申請してください。
なお、申請前に、次の問合せ先(雇用労政課)までご連絡ください。
また、認定基準第4条に基づく認定手続については、原則年1回とします。

申請受付締切日

令和8年5月29日(金曜日)

問合せ先・提出先

〒231-8588 横浜市中区日本大通1
神奈川県産業労働局労働部雇用労政課障害者雇用促進グループあて

申請に必要な書類

認定を希望する方

申請に必要な書類

特例子会社

重度障害者多数雇用事業所

在宅就業障害者
在宅就業支援団体

変更届等

認定事項に変更が生じたときや認定を辞退するときは、次の書類を郵送により提出してください。
なお、変更届及び辞退届は、随時提出を受け付けます。

認定を受けた企業等

認定基準第5条に基づき、認定を受けた企業等の名簿を順次公表します。

関連リンク

神奈川県障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する方針

かながわ障害者雇用優良企業

 

※準ずる者のうち、共同受注窓口業務を行う者として認定を受けたい場合は、福祉子どもみらい局福祉部障害福祉課社会参加推進グループにお問合せください。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は産業労働局 労働部雇用労政課です。