障害者雇用促進法について
掲載日:2020年10月30日
「障害者の雇用の促進等に関する法律」について
法の目的
障がい者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置等を通じて、障がい者の職業の安定を図ることとされています。
雇用義務制度
事業主に対し、障害者雇用率に相当する人数の身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者の雇用が義務づけられています。
また、令和3年3月1日より、法定雇用率は以下のとおり、引き上げられます。
事業主区分 | 現行 |
令和3年3月1日以降 |
民間企業 | 2.2% ⇒ | 2.3% |
国、地方公共団体等 | 2.5% ⇒ | 2.6% |
都道府県等の教育委員会 | 2.4% ⇒ | 2.5% |
注 親会社が障がい者を多数雇用する等、一定の要件を満たす会社(特例子会社)を設立した場合、企業グループでの雇用率適用も認められています。
※ 法定雇用率の引き上げの詳細については、厚生労働省のリーフレット(PDF:163KB)をご覧ください。
障害者雇用納付金制度
雇用率未達成企業(常用労働者100人超)から納付金を徴収し、雇用率達成企業などに対して、調整金、報奨金を支給するとともに、各種の助成金を支給するものです。
この制度を通じて、障がい者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整が図られています。
障害者雇用納付金(雇用率未達成事業主)
不足1人につき月額5万円徴収(常用労働者数100人を超える事業主)
障害者雇用調整金(雇用率達成事業主)
超過1人につき月額2万7千円支給(常用労働者数100人を超える事業主)
※この他、100人以下の事業主については報奨金制度(超過1人につき月額2万1千円支給)があります。
制度の詳細については、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページをご覧ください。
平成25年の法改正について
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第46号)が成立し、平成25年6月19日に公布、施行されました。
1.障がい者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務 (平成28年4月1日施行)
- 雇用の分野における障がいを理由とする差別的取扱いの禁止
- 事業主に、障がい者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講ずることを義務付け など
2.法定雇用率の算定基礎の見直し (平成30年4月1日施行)
- 法定雇用率の算定基礎に精神障がい者を追加 など
3.障がい者の範囲の明確化 (平成25年6月19日施行)
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。