ホーム > 神奈川県記者発表資料 > 総合療育相談センターにおける短期入所利用者への虐待について
更新日:2021年8月3日
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総合療育相談センターにおいて、短期入所利用者への身体的虐待の事実があったと認定されました。障がいのある方とその御家族が、安心安全に利用する施設として絶対にあってはならない行為であり、県としては、再発防止に取り組んでまいります。
令和3年6月4日11時過ぎ、総合療育相談センターにおいて、腕が十分に伸ばせない障害特性のある短期入所の利用者の上着の袖に両腕の先が入っており、余った両袖の先が人為的に背中側に折り込まれ、本人が自由に動かせない状態となっていました。
同日に勤務していた職員にヒアリング調査を行った上で、同月9日、当該利用者に係る介護給付費の支給を決定した自治体(以下「自治体」という。)に対して、障害者虐待防止法(以下「虐待防止法」という。)に基づく通報をしました。
自治体による聞き取り調査及び資料確認が行われた結果、同年7月30日付けで自治体により、身体拘束による身体的虐待の事実があったと認定されました。同所は同年8月31日までに自治体に改善計画を提出します。
県は、虐待防止法に基づく通報後、原因究明のための職員へのヒアリング調査や、他の入所者に同様の行為がないかなど、緊急点検を実施するとともに、施設内における対応マニュアル等の整備や職場内研修の実施など再発防止に向けた取組を進めています。
総合療育相談センターの短期入所について
介護をする家族の方などが病気の場合などに、在宅で生活されている肢体不自由児や重症心身障害児(者)が、当所に短期間入所し、入浴や排せつ等の必要な介護を受けることができるサービスです。
問合せ先
神奈川県福祉子どもみらい局福祉部障害福祉課
課長 佐藤 電話045-210-4700
副課長 武井 電話045-210-4712
神奈川県立総合療育相談センター
所長 南出 電話0466-84-5700(内線200)
副所長 圓道 電話0466-84-5700(内線201)
電話:045-210-4700
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