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更新日:2023年5月10日

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障害福祉サービス事業者等として指定を受けるには

障害者総合支援法における障害福祉サービスを受けるには

問い合わせ先 

 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスや児童福祉法に基づく障害児通所支援を提供する事業所となるには県の指定を受けることが必要です。ただし、横浜市・川崎市・相模原市及び横須賀市に所在する事業所は、それぞれの市の指定を受けることが必要です。
 また、特定相談支援事業所や障害児相談支援事業所については、所在市町村の指定となります。詳しくは、県または市町村へ電話にてお問い合わせください。

 県では、条例で定めた基準等に照らして審査し、基準を満たしている場合に指定を行います。申請の方法は、「障害福祉情報サービスかながわ」にてご確認下さい。指定申請の受付は完全予約制です。電話にて事前にご相談ください。

障害福祉情報サービスかながわ

指定申請に関しては障害福祉情報サービスかながわの「1.神奈川県からのお知らせ」に掲載しておりますのでご確認ください。

 

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このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課です。