更新日:2024年9月18日
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障がいのある方への差別解消に関する事例集
国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下、「障害者差別解消法」といいます。)」が制定され、平成28年4月1日から施行されました。
この障害者差別解消法では、差別を解消する措置として、行政機関や事業者については障がいのある方への「不当な差別的取扱いの禁止」、「合理的配慮の提供義務(事業者は努力義務)」が示されています。
しかし、障害者差別解消法では、「何が差別的取扱いになるのか」、「何が合理的配慮の提供になるのか」について、具体的な記載がされていません。そこで、差別的取扱いや合理的配慮の提供について、事業者や県民の皆さんが、実際に障がいのある方と接する際の参考資料としていただくため、アンケート調査を実施し、ご回答いただいた内容をもとに、この事例集を作成しました。
同じ障がいの種別や、同じような事例であっても、それぞれの方の状態や症状、ニーズは、一人ひとり違い、また、それぞれの場面によって違いますので、同じ対応をするのではなく、柔軟な対応が必要です。この事例集の事例は、あくまでも一つの目安ですが、事業者や県民の皆さんの対応が、障がいのある方に対する差別的取扱いとならないように、また合理的配慮の提供が適切に行われるように、この事例集が皆さんの参考としていただけることを期待しております。
本県としても、障害者差別解消法や、平成28年10月に策定した「ともに生きる社会かながわ憲章」に関する取組みを進め、「誰もがその方らしく暮らすことのできる地域社会の実現」を目指してまいります。
事例集(ルビなし版)(PDF:1,657KB)
事例集(ルビあり版)(PDF:1,747KB)
事例集(テキスト版)(テキスト:27KB)
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部障害福祉課です。