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初期公開日:2026年2月27日更新日:2026年2月27日

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自立支援医療(精神通院医療)のPMH対応について【医療機関向け】

神奈川県の自立支援医療(精神通院医療)は、デジタル庁の「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(PMH:Public Medical Hub)」との連携を開始します。

はじめにお読みください

  • 本制度開始後も、従来の紙の受給者証は引き続き交付します。紙の受給者証も、捨てずに大切に保管してください。
  • PMHに情報連携すれば、マイナ保険証で受給者の資格情報を確認できるようになりますが、受給者の自己負担上限額を管理することはできません。
  • 本県の受給者証には、自己負担上限額管理票としての大切な役割もありますので、受給者の方には引き続き受給者証を窓口で提示するようご案内ください。
  • マイナンバーカードを受給者証として利用するためには、健康保険証としての利用登録がされていることが必要です。

概要

  • 神奈川県が自立支援医療(精神通院医療)の受給資格情報をPMHに連携することにより、マイナ保険証を利用する受給者が、対応する指定自立支援医療機関を受診等する際に、マイナンバーカードを自立支援医療(精神通院医療)の資格情報を確認できるようになります。また、受給者証はマイナポータル上でも確認ができます。

利用方法

1 連携開始日

 令和8年4月1日(予定)

2 利用方法

  • マイナンバーカードの健康保険証の利用登録(マイナ保険証)をしていれば、PMH利用のための申請は不要です。
  • PMHに対応している、マイナンバーカードの読み取り機に表示される「医療費助成の各種受給者証を利用しますか?」という画面で「利用する」を選択してください。

PMH利用方法

対象医療機関になるには

すべての医療機関・薬局で利用できるわけではありません。対象の医療機関・薬局になるためには、医療機関・薬局でシステム改修が必要となります。システム改修補助金や仕様について詳しくは厚生労働省HP等によりご確認ください。

(厚生労働省HP:医療費助成のオンライン資格確認医療機関・薬局、レセコンベンダ向けの情報)

対象医療機関

導入済み医療機関・薬局リストについてはデジタル庁ホームページ「PMH先行実施実施事業一覧」よりご確認ください。

(デジタル庁HP:自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub:PMH))

注意事項

  • 指定自立支援医療機関が「非該当」と表示される場合があります。これはPMHの仕様上医療機関コードによる突合の結果が表示されるためであり、紙受給者証やPMH画面上の指定自立支援医療機関名により確認してください。
  • PMHによる情報連携には時間がかかる場合があります。紙受給者証(又は申請書の控え)により最新の資格情報をご確認ください。

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