初期公開日:2025年10月22日更新日:2025年10月22日

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給水装置のクロスコネクションの禁止について

給水装置におけるクロスコネクション(誤接続)は水道法で禁止されています。

 

クロスコネクションの禁止6

クロスコネクション(誤接続)とは

 ご家庭等に水道水を供給するための水道管(給水装置)と、井戸水等の水道以外の管が直接接続されていることをクロスコネクションといい、水道法で禁止されています。
 また、水道水と井戸水等が切り替えて使用できる場合も、同様に禁止されています。

誤接続による影響

 水道の給水管(給水装置)と水道以外の管が接続されていると、井戸水等が配水管(水道本管)に逆流するおそれがあります。逆流した水が汚染されていた場合、周辺の水道水が汚染され、公衆衛生上大きな被害を引き起こすことになります。
 また、クロスコネクションにより大量の水道水が井戸等に流れ込み、莫大な水道料金が発生する可能性もあります。

誤接続されやすい「水道以外の管」の例

  • 井戸水、湧水、再生水の配管
  • 受水槽以降の配管
  • プール、浴場等の循環用の配管
  • 水道水以外の給湯配管

関係法令

水道法
(給水装置の構造及び材質)
第十六条 水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

水道法施行令 
(給水装置の構造及び材質の基準)【抜粋】
第六条 法第十六条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
 六 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

神奈川県県営上水道条例
(給水装置の基準違反等に対する措置)【抜粋】
第16条の2 管理者は、水道水を使用しようとする者の給水装置が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第1項の規定による申込みを拒むことができる。
 (1) 構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合していないとき。

(給水の停止)【抜粋】
第50条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止する。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。
 (1) 給水装置の構造及び材質が水道法施行令第6条に規定する基準に適合しなくなつたとき。

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