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更新日:2024年3月22日

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神奈川県文化芸術活動団体事業補助金の募集案内

神奈川県では、県民の皆さんが行う自主的な文化芸術活動の活性化及び文化芸術の振興を図るため、次のような公募方式による補助の実施を予定しています。なお、この補助制度は、令和6年度県予算の県議会における議決に基づき、正式に実施が決定されます。

令和6年度の募集

 【申請期間】令和6年2月15日から令和6年3月15日〔厳守〕募集は終了しました

 ※e-kanagawa電子申請にて受け付けを行います。郵送や持参による申請の受付はありません。

 ※申請書等の様式が変更になっています。必ず下記の様式をダウンロードして使用ください。

対象となる団体

次の要件を全て満たす団体を対象とします。個人での応募はできません。

(1)文化芸術の振興を主たる目的として活動を行う団体であること

(2)県内に住所又は活動の本拠を有すること

(3)県内で継続的に文化芸術の振興に寄与していると認められる団体であること

(4)団体規約等を有し、団体の意思を決定、執行する組織が確立されており、かつ、自ら経理、監査する等会計組織を有すること

ただし、次のいずれかに該当する団体は除きます。

(1)営利を目的として活動を行っている団体

(2)地方自治体の主導により設立された公益法人等

対象となる事業

補助の対象となる事業は、次の要件を満たす事業とします。

(1)県内で実施される、県が支援する活動として相応しい事業

(2)広く県民の皆さんを対象に行う文化芸術に関する公演、展示、コンクール、ワークショップ、交流事業等 

ただし、宗教的または政治的な宣伝意図を有する事業や、補助対象経費が30万円未満の事業は除きます。

対象となる事業の実施期間

令和6年4月26日以降に実施する事業で、令和7年3月31日までに終了する事業

補助の額

自己負担金の範囲内で、かつ補助対象経費の3分の1以内とし、予算の範囲内において決定します。

補助の決定

交付申請書等に基づき、文化・芸術分野の外部専門家で構成する審査会において審査・選考を行います。

募集要項

補助内容等の詳細は、以下の募集要項等をご覧ください。

電子申請<2月15日から3月15日> 

電子申請フォーム(別ウィンドウで開きます)

※申請書様式等は修正がないようよくご確認のうえ、作成をお願いいたします。

※申請の修正は、e-kanagawa電子申請から行ってください。

e-kanagawa電子申請のページ内の【ログイン】ボタンをクリックしてログイン後、【申込内容照会】より、ご申請された内容の修正を行ってください。

様式や添付書類について

注意事項

  • 消費税及び地方消費税相当額は、補助対象外経費です。補助対象経費に係る消費税は、{(補助対象経費)ー(非課税経費)}×消費税率(原則10%)で計算してください。
  • 雇用契約に基づく給与・賃金は非課税、それ以外の謝金は課税の対象となります。
  • 補助金の支払いにあたり、領収書等の証拠書類の提出が必須となります。(注意)領収書等がない経費は、補助対象経費として認められません。

令和6年度の補助手続きの流れ

 
手続き 時期 備考
交付申請書等の提出 3月15日まで
【厳守】

「募集要項」をよく確認して、e-kanagawa電子申請から申請してください。郵送や持参による申請は受け付けません。

審査・選考 3月中旬から5月中旬まで 申請内容について電話またはメールで照会することがあります。速やかにご対応ください。
交付団体・交付額の決定 4月26日又は5月中旬を予定

補助対象となった事業の団体に交付決定通知を送付します(対象とならなかった団体にも、その旨通知します)。
交付決定通知を受理した日から10日を経過した日までに申請の取下げをすることができます。

事業の変更・中止・廃止について 随時

補助対象事業の内容又は補助対象経費の総額の20%を超えて変更する場合、または中止・廃止をする場合は速やかにe-kanagawa電子申請で書類を提出してください。

※申請内容に変更等が生じた場合は、交付を取り消し、または交付額を減じることがあります。

事業の着手及び実施 事業計画書に記載した日

募集要項内の「11 補助を受ける場合の条件」を必ず守って事業を実施してください。

※審査会委員や県職員等による現地調査を行います。

※事業実績報告において、支出の証拠書類を提出していただきますので、整理しておいてください。

実績報告書の提出 事業終了日(事業期間の末日)から30日以内

次の書類を提出してください。

(1)文化芸術活動団体事業補助金実績報告書(様式7)

(2)収支決算・決算見込書(様式8)

(3)支出に関する証拠書類(領収書等)

(4)公演プログラム、新聞記事等実績を証する書類

(5)アンケート調査の集計結果

(6)通帳の振込先が記載されたページの写し

なお、申請内容と変更等が生じた場合は、補助金の全額、または一部を返還していただく場合があります。手続きが適切に行われない場合、交付決定を取り消す場合がありますので特にご注意ください。

補助金の交付 事業報告書の提出後

精算払いとなります。指定の団体口座に振込みます。

優先採択枠について

 該当する事業を優先的に採択する優先採択枠を一定数設けます。

  優先的に採択する事業 優先採択枠の応募条件
伝統芸能枠 地域の伝統的な文化芸術の保存・継承・活用を図る事業 前年度(令和5年度)に採択実績がない団体
青少年枠 次代を担う子ども・青少年の文化芸術活動の充実を図る事業(※) 前年度(令和5年度)に採択実績がない団体
高齢者枠 高齢者の文化芸術活動の充実を図る事業(※) 前年度(令和5年度)に採択実績がない団体
障がい者枠 障がいのある方の文化芸術活動の充実を図る事業(※) 前年度(令和5年度)に採択実績がない団体

※【子ども・青少年・高齢者・障がい者】が中心となって出演する演奏会・舞台等や、これらの方を対象とした鑑賞教室等(一定数を招待する等も含む。)を対象とする。

 

(参考)採択団体一覧

令和5年度採択団体一覧(PDF:124KB)

令和4年度採択団体一覧(PDF:134KB)

令和3年度採択団体一覧(PDF:139KB)

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は文化スポーツ観光局 文化課です。