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更新日:2023年2月7日

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行政書士に対する懲戒処分について

2021年12月16日
記者発表資料

神奈川県は、行政書士に対して、行政書士法の規定に基づき、令和3年12月16日に次のとおり懲戒処分を行いました。

1 被処分者

  • 氏名 
    ○○○○
  • 事務所名称
    ○○○○
  • 事務所所在地
    ○○○○
  • 登録番号
    ○○○○
  • 登録年月日
    ○○○○
  • 本件については、個人情報保護の観点から、政策局政策部政策法務課の内規に基づき、修正している箇所があります。

2 処分内容

令和4年1月1日から同年12月31日まで1年間の行政書士業務の停止
〔根拠法令:行政書士法第14条第2号〕

3 処分年月日

令和3年12月16日

4 処分の理由

(1)懲戒処分の原因となった事実

ア被処分者は、事務所開設時の平成23年から10年の長期にわたり、自ら書類を作成せず補助者が作成した書類の内容を確認しないまま行政書士印を押印して官公署に提出していたほか、週5日の営業日のうち2日しか事務所に出勤しない、顧客への対応(営業・連絡・助言等)を行わないなど、補助者に業務を任せきりにし、「名義貸し」ともいえるような不適切な事務所運営を続けていた。

イ被処分者は、補助者による文書の虚偽記載及び偽造を見抜けず、当該文書を添付した申請書・届出書を少なくとも3件官公署に提出した。これにより、顧客が入札手続への参加の機会を逸するとともに、追加費用の負担が生じることとなった。

(2)懲戒処分の根拠となる法令の条項

(1)の事実は、行政書士法第14条に規定する「行政書士たるにふさわしくない重大な非行」に該当するものであり、同条第2号の懲戒処分事由に該当する。

(参考)

行政書士及び行政書士法人に対する過去の懲戒処分事例は次のとおりです。

  • 平成17年度 
    1月間の業務停止(行政書士)
  • 平成19年度 
    2月間の業務停止(行政書士)
  • 平成20年度
    6月間の業務停止(行政書士法人)
    4月間の業務停止(行政書士)2件
  • 平成21年度 
    1月間の業務停止(行政書士)
    戒告(行政書士)2件
    業務の禁止(行政書士)
  • 平成24年度
    2月間の業務停止(行政書士)
  • 平成25年度
    2月間の業務停止(行政書士)
  • 平成27年度
    2月間の業務停止(行政書士)
  • 平成28年度
    業務の禁止(行政書士)
    3月間の業務停止(行政書士)
  • 令和元年度
    2月間の業務停止(行政書士)
  • 令和2年度
    2月間の業務停止(行政書士)

問合せ先

政策局政策部政策法務課

課長 北島
電話045-210-2410

訟務グループ 加藤 
電話045-210-2420

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