ホーム > 電子県庁・県政運営・県勢 > 地方分権・自治・外交 > 県議会・条例その他議案 > 行政手続 > 神奈川県行政手続条例の一部改正について(令和8年5月21日施行)
初期公開日:2026年5月11日更新日:2026年5月11日
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県民の権利利益の保護を充実させる手続きを整備するため、神奈川県行政手続条例を改正しました。
神奈川県行政手続条例(以下「行政手続条例」という。)は、行政手続法(平成5年法律第88号)第46条の趣旨にのっとり、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、行政手続法と共通する事項を定めています。
令和5年6月に公布された「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」において行政手続法が一部改正され、聴聞及び弁明の機会の付与の手続(※1)に係る公示送達(※2)の方法がこれまでの掲示場等での掲示からインターネットによる公表等により行われることとなりました。
これに伴い、行政手続法と同様の規定を定める行政手続条例においても、同様の改正を行ったものです。
※1 聴聞及び弁明の機会の付与の手続
法令に基づき許可取消し等の不利益処分を実施する前に、処分の名宛人に対し、防御権を行使する機会を与えるため、行政庁が設ける意見陳述の制度。聴聞は審理の場を設定し、口頭による意見陳述・質問等の機会を与え、弁明の機会の付与は書面により意見陳述の機会を与える手続です。
※2 公示送達
行政庁が処分の名宛人に通知等を行うに当たり、その者の所在が不明である場合等に、一定期間、掲示(公示)し、期間満了により、到達したものとみなす制度。
これまで掲示場等での書面の掲示によって行ってきた公示送達について、インターネットによる公表に加え、掲示場等での書面の掲示又は事務所に設置されたパソコン画面での表示により行うことができるように改正を行いました。
なお、インターネットによる公表について、行政手続法では「総務省令で定める方法」として総務省令に委任され、公示事項を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとる方法が定められることを踏まえ、行政手続条例施行規則においても同様の規定を整備しました。
※なお、本県の行う不利益処分のうち、法律、政令及び省令に基づくものについては、神奈川県行政手続条例ではなく、行政手続法が適用されます。
(参考)行政手続法(別ウィンドウで開きます)(総務省ホームページ)
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