ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 林業 > かながわの森林・林業(森林再生課提供の総合案内ページ) > 森林で木の伐採を行う場合には届出が必要です
更新日:2020年10月22日
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森林を無秩序に伐採することは、森林の多様な機能を損ない、県民生活に大きな影響を及ぼします。
伐採の実態を把握し、伐採後の造林など適切な森林施業が確保されるよう、森林法(昭和26年法律第249号)第10条の8第1項に基づき、樹木の伐採前に「伐採及び伐採後の造林届出書」を市町村長に提出する必要があります。
「森林を保全する」(保安林制度、林地開発許可制度の紹介ページです)
このページの所管所属は環境農政局 緑政部森林再生課です。