更新日:2020年10月22日

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森林で木の伐採を行う場合には届出が必要です

 森林を無秩序に伐採することは、森林の多様な機能を損ない、県民生活に大きな影響を及ぼします。

 伐採の実態を把握し、伐採後の造林など適切な森林施業が確保されるよう、森林法(昭和26年法律第249号)第10条の8第1項に基づき、樹木の伐採前に「伐採及び伐採後の造林届出書」を市町村長に提出する必要があります。

伐採及び伐後の造林届出書は、伐採を行う森林の所在する市町村長に、伐採を開始する日の30日前までに提出してください。

届出の対象となる森林は、森林法第5条に基づき、神奈川県知事が全国森林計画に即して5年ごとに立てる神奈川地域森林計画の対象の民有林です。ごく小規模な森林など地域森林計画の対象とならない森林では届出の必要はありません。対象となる森林の区域は県と市町村の担当課でご確認いただけます。(下記のページでご確認いただけます。)

 神奈川地域森林計画について

森林法に基づき市町村長等の認定を受けた森林経営計画に従って伐採を行う場合には市町村長等に対して、伐採及び伐採後の造林届にかわり、森林法第15条に基づく事後の届出が必要です。

森林で「土や石を掘り出したり、林地を開墾するなど土地の形質を変える行為」であって、面積が1haを超えるなど一定の規模を超える場合には、県知事の許可が必要です。また、森林法に基づく「保安林」に指定されている場合には、事前に神奈川県知事の許可等が必要となります。

 「森林を保全する」(保安林制度、林地開発許可制度の紹介ページです)

 

このページに関するお問い合わせ先

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