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更新日:2024年7月2日

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林道の通行制限について

林道の通行制限について

県営林道の通行制限の状況

林道は、林業活動や森林整備に重きをおいて設置されているため、車両が常時走行する一般道と異なり、「カーブがきつい」「幅員が狭い」「舗装の状況が悪い」「ガードレールの設置が行き届いていない」など、交通安全施設が十分でない箇所も多いです。そのため、利用・通行は原則として林業関係者・緊急車両等に制限しており、それ以外の車両の通行は管理者の承認が必要です。

車両には自動二輪及び自転車も含みます。

そのほか、路線によっては、公安委員会規制、警察署長規制がかかることがあります。神奈川県の林道は、現在、公安委員会規制のみで、警察署長規制はかかっていません。

管理者規制

本県では、神奈川県営林道管理基準に基づき、林道の保全及び車両の通行等の安全並びに利用の円滑化を図るために、管理者規制を実施しています。

規制の内容の周知は、各出先事務所のwebページ、林道の起点、その他の必要な個所に立看板あるいはゲートを設置し、対応しています。

林道の車両での通行をお考えの場合は、当該林道を管理している出先事務所へ御連絡ください。

公安委員会規制

道路交通法第4条により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができるとされています。

神奈川県では、昭和43年8月の飛騨川バス転落事故、昭和50年1月の長野県青木湖スキーバス転落事故といった山のレジャーでの痛ましい事故を受け、昭和50年2月に県警本部長から各警察署長あてに「行楽地、観光地、レジャー施設に通ずる山間地等の道路における交通事故防止対策の強化について」という依命通達が出されました。

これを受けて、林道についても危険個所の実態把握による交通規制、交通安全施設等の整備充実を行い、従来、管理者に委ねられていた交通規制に警察が積極的に対処する方針となり、昭和50年7月から公安委員会規制が実施されました。

県営林道では、67路線中23路線で実施されています。一覧表(PDF:384KB)(別ウィンドウで開きます)(令和3年3月31日現在)

公安委員会規制が実施されている道路は、警察署長の許可が必要となります。

ただし、通行許可の対象となるかは、当該路線を管理している出先事務所へ事前に確認してください。

このページに関するお問い合わせ先

環境農政局 緑政部森林再生課

環境農政局緑政部森林再生課へのお問い合わせフォーム

基盤整備グループ

電話:045-210-4346

ファクシミリ:045-210-8849

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