ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 林業 > 林業・木材産業改善資金

更新日:2023年5月25日

ここから本文です。

林業・木材産業改善資金

林業・木材産業改善資金の制度の仕組み

rajikyari1     フォワーダ      

 本制度は、林業及び木材産業の健全な発展を一体的に推進すること等を目的として、林業従事者・木材産業事業者等が経営改善等のために行う新たな事業の開始・新たな販売方式の導入等の先駆的取組等に対し、県がこれらに必要な無利子の中・短期の資金の貸付を行うものです。

資金造成額(令和5年3月31日現在)

貸付勘定 82,801,000円
業務勘定 96,238円
合計 82,897,238円

貸付勘定の国費相当額:55,200,666円(令和5年3月31日現在)

貸付残高:21,999,000円(令和5年3月31日現在)

1 貸付けを受けられる事業
2 具体的な資金の内容の例
3 貸付けを受けられる方
4 貸付条件
5 貸付の流れ
6 貸付申請するための様式等
7 借受時の注意
8 Q&A

1 貸付けを受けられる事業

 貸付けを受けられる事業
 新たな林業部門の経営の開始  新たに素材生産事業やきのこ栽培などを始めるために必要な機械や施設を購入する場合
 新たな木材産業部門の経営の開始  新たに集成材製造、プレカット加工などを始めるために必要な機械や施設を購入する場合
 林産物の新たな生産方式の導入  生産性の向上、品質の向上に役立つ林業生産機械や木材加工機械、木材乾燥施設等を新たに購入する場合
 林産物の新たな販売方式の導入  売り上げ高の向上に役立つ販売用機械や施設を購入する場合
 林業労働に係る安全衛生施設の導入  防振装置付チェーンソー、防振装置付携帯用刈払機、自動枝打機等を購入する場合
 林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入  休憩室、更衣室、浴場、シャワー、トイレ等の設備を導入する場合

2 具体的な資金の内容の例

・現在使用している機械・施設の改良や新たな機械・施設の購入に必要な資金
・造林を行うための資材の購入、作業道作設等に必要な資金
・立木の取得に必要な資金
・立木の伐採、木材の搬出を行うのに必要な資金
・林業経営を行うために使用収益権を取得するのに必要な資金
・森林の施業又は立木の管理を長期委託するのに必要な資金
・能率的な経営方法を習得するための研修を受けるのに必要な資金
・林業経営又は木材産業経営のための調査を行うのに必要な資金
・通信・情報処理機材の購入に必要な資金
・森林認証の取得に必要な資金

3 貸付けを受けられる方

林業関係  森林所有者、林業労働従事者、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、素材生産業者、林業経営を行う市町村、その他の団体など(会社の場合、資本の額若しくは総額が1,000万円以下のもの又は常時使用する従業者の数が300人以下のものに限られます。)
木材産業関係  木材製造業、木材卸売業又は木材市場業を営む者(資本の額若しくは出資の総額が1,000万円以下の会社又は常時使用する従業者の数が100人〔木材製造業を営む者にあっては、300人〕以下の会社若しくは個人に限られます。)とその組織する団体(木材共同組合など)

4 貸付条件

 金利  無利子
(ただし、違約金は年12.25%)
 償還(据置)期間  10(3)年以内で事業内容に応じて定められます。
 1借主毎の限度額  個人 1,500万円
会社 3,000万円
会社以外の団体 5,000万円
 担保・保証人  担保・保証人が必要です。
(借受者の資力・貸付金額によって異なります。)
 償還方法  均等年賦払。ただし、償還期間を1年以内とした貸付金は一時払。

5 貸付けの流れ

  事業計画などを記載した貸付認定申請書および貸付申請書を最寄りの各地域県政総合センター等の窓口へご提出ください。

  受理された書類は、県が審査し、問題がなければ貸付が決定されます。貸付決定の通知を受けたら、申請者は速やかに金銭消費貸借契約をご提出ください。

  県は、金銭消費貸借契約書を受理した後、林業・木材産業改善資金の貸し付けを行います。

6 貸付申請するための様式等

   申請書類様式ダウンロード[令和4年4月1日改正]

※上記様式一覧には、借受者が貸付認定申請から貸付完了報告に必要な様式を赤色で記載しています。
なお、様式は、下記からダウンロードできます。
また、何らかの事由により他の申請様式が必要な場合は、森林再生課林業振興グループにお問い合わせください。

   制度根拠

   神奈川県の施策

  ※貸付資格認定の内容は、「神奈川県林業・木材産業構造改革プログラム」の趣旨に沿ったものであることが、求められます。

  神奈川県林業・木材産業構造改革プログラム(PDF:460KB) 

  7 借受時の注意

 本資金の利用にあたっては、次のことを守ってください。

 ○貸付申請時期について
 5月、7月、10月、1月の7日までに各地域県政総合センター等へ提出してください。
 ※事業計画の認定に時間がかかることがありますので、早めにご相談ください。

 ○貸付金について
 ・対象‥‥事業計画に記載した事業の経費の支払いについてのみが対象となります。
 ・貸付金が余ったら‥‥余った分は繰上償還となりますので、各地域県政総合センター等へ連絡してください。

 ○事業の着手について
 ・着手の時期‥‥本資金の貸付金が振り込まれたあとに行ってください。

 ○事業の中止や処分について
 ・貸付金の返済が終了する前に、森林経営・木材産業経営・きのこ生産等の事業を中 
止した場合や、本資金を利用して導入した機械等を処分してしまった場合には繰上償還
となりますので、各地域県政総合センター等に連絡してください。

 ○事業の完了期限(機械を導入し、支払が終わるまで)について
 ・貸付金交付後3ヶ月以内

 ○書類の保管について………貸付金の返済が終了するまで保管してください。
 ・林業・木材産業改善資金貸付資格認定書
 ・林業・木材産業改善資金貸付決定通知書
 ・契約書
 ・経費支払いの証拠書類‥‥見積書、請書又は契約書、納品書、請求書、領収書、振込控、小切手払いの場合の耳等

 ○会計帳簿の整理
 下記について、会計帳簿等にはっきりと記録してください。
 ・貸付金及び自己資金の受け入れ
 ・機械・施設の購入、減価償却
 ・経費の支払い
 ・償還金の支払い
 森林組合等の機械等購入者は、固定資産台帳への記載(貸付金と照合)を行ってくだ
 さい。

 ○貸付金の返済について
 ・お支払いの方法(県から直接貸付けを受ける場合)‥‥償還期限の2週間ほど前にな
ったら、「納入通知書」を送付いたしますので最寄りの神奈川県公金取扱店(横浜銀行、
スルガ銀行本支店でお支払い下さい。神奈川県公金取扱店以外の金融機関でもお支払いはできますが、その場合は償還期限より3日以上早めにお支払いください。
 ・償還期限に遅れたら‥‥1日でも遅れますと年率12.25%の違約金が徴収されます
 ・支払の猶予について‥‥災害を受けた等の理由により貸付金の償還が著しく困難で
あると認められる場合には、支払を猶予することができるので、各地域県政総合センタ
ー等へ連絡してください。

 ◎事業実施状況の検査
 ・県からの事業実施結果確認
  機械等を導入し林業・木材産業改善資金で代金支払いを済ませますと、事業結果
報告をいただき、各地域県政総合センター等から確認に伺います。預金通帳、
会計帳簿、その他事業費支払いの証拠書類の検査を行いますので、ご協力ください
  また、償還期間中は定期的に貸付対象施設の運用状況等の報告をいただきます。
 ・国の会計検査
  この貸付金は、国から2/3の補助金を得ておりますので、国の会計検査の対象とな
  ります。会計検査が行われる場合はご協力ください。
※以上の検査等により不正行為が発見された場合は一括繰上償還となり、重ねて不正
事実が生じた日から違約金を徴収しますので、 前述の留意事項に注意し、適正な事
業執行をお願いします。

  8   Q&A

 Q よくある質問

 

 

 A 回答

 Q1 限度額一杯まで借りることができますか?

  • A1 諸条件が揃えば可能です。ただし、当該年度の県予算の範囲での貸付になりますので、ご希望に沿えるかどうかは確約できません。

 

 Q2 手続きには時間がかかりますか?

  • A2 貸付対象者ごとの必要書類や貸付の内容などによりますが、各種申請書の提出から2か月程度かかります。その間、提出書類の内容確認、貸付資格の専門家による審査、貸付資格認定、神奈川県暴力団排除条例に関する確認、振込の作業等を行います。各種申請書の準備にも時間がかかりますので、貸付を受けたい場合はなるべく早くお近くの地域県政総合センターまでご相談ください。

 

 Q3 どんなものに対する貸付事案が多いですか?

  • A3 近年では、フォワーダやグラップル等の高性能林業機械に対する貸付事案が多くなっています。また木材乾燥機、トラック、しいたけハウスといったものに対する貸付事案もあります。

 

 Q4 貸付申請時期の5月、7月、10月、1月の7日でないと、書類の受付などはされないのですか?

  • A4 貸付に係る事務費等の予算を有効に利用するためにも、基本的には上記の日程でお願いしています。しかし、状況を勘案し、可能であれば上記以外の日程で申請を受けることも可能です。その場合もなるべく早くお近くの地域県政総合センターまでご相談ください。

 

 Q5 均等年賦払とのことですが、毎年の償還日はいつになるのですか?

  • A5 貸付が決定した日によって決まります。6月1日~7月31日貸付決定の場合は、5月20日が償還日、8月1日~10月31日貸付決定の場合は、7月20日が償還日、11月1日~1月31日貸付決定の場合は、10月20日が償還日、2月1日~5月31日貸付決定の場合は、1月20日が償還日となります。なお、これらが土曜、日曜、祝日等の県の休日に当たる場合は、次の県の休日ではない日に延長されます。

 

※なお、上記回答については一般的な場合です。貸付の対象者、内容や金額等によっても状況が変わります。そのため、必ず各地域県政総合センター等において、内容の確認をしてください。 

 

 

 

林業金融制度のご案内に戻る。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は環境農政局 緑政部森林再生課です。