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更新日:2023年11月30日

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森林保険について

いつ来るか分からない「その時」のための森林保険!

8つの災害からあなたの森林資産をお守りいたします!

1 森林保険とは

森林の成長期間は、長い年月と多くの資金をかけなければなりません。
 その間、森林が山火事や台風、豪雨等による気象災害で思わぬ損害を受けるかもしれません。
 そのような時、「森林保険」に加入していると、契約内容に従い、その損害を補償するための保険金が支払われ、復旧に必要な費用に充てることができる制度となっています。
 また、この保険は国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林保険センターが国の支援のもとに実施する、公的保険となっています。
まもる君

2 加入資格等について

ア 保険加入できる森林とは?

スギ、ヒノキ、その他針葉樹、広葉樹等の人工林又は育成天然林であれば、樹種、林齢、面積などに

制限はありませんが、竹林や全く人手の入らない天然林は加入できません。

イ 誰でも申し込みできますか?

森林所有者の方は、もちろん個人・企業・団体が整備した森林についても加入できます。

例えば、市町村長や森林組合等が森林所有者に代わって申し込む事ができます。

ただし、森林に損害が生じた時の保険金は、森林所有者に支払われます。

3 保険金支払い適用の災害について

下記の8つの災害により契約森林が損害を受けた時に、保険金が支払われます。

【火災】 山火事で受けた損害

【風害】 暴風による幹折れ、根返りなどの損害

【水害】 豪雨、洪水により埋没、水没、流失などの損害

【雪害】 大量積雪による幹折れ、根返りなどの損害

【干害】 乾燥による枯死などの損害

【凍害】 凍結、寒風などによる枯死などの損害

【潮害】 潮風、潮水浸水などによる枯死などの損害

【噴火災】 火山噴火による焼損、幹折れ、埋没、根返りなどの損害

4 災害が発生したときは

ア すぐに契約をお申し込みになった森林組合又は神奈川県森林組合連合会等にお知らせ下さい。

その際、窓口に備え付けの「損害発生通知書」を提出していただきます。

イ 担当者が、あなた様又は代理人に立ち会いを求めた上で、損害調査を実施します。

お支払いに際しては、保険金支払い請求書等を提出していただききます。

てん補フロー図

5 保険金が支払われない事例

保険金は、契約された保険金額の範囲内で損害に応じてお支払いいたします。
しかし、次の場合は支払われません。
・損害が契約者又は被保険者の故意又は重大な過失により生じた場合
・契約者又は被保険者が損害が生じたことを知りながらその通知を怠った場合
 (損害発生日から3年を超えると時効となります。※ただし平成22年3月31日以前の契約は2年)
・損害が戦争その他の変乱又は地震により生じた場合
・てん補すべき額が4,000円未満の場合

6 森林保険の申込方法について

まずは、お電話で!

お申し込みは、最寄りの森林組合及び神奈川県森林組合連合会でお受けしております。

森林の所在地、樹種、林齢、面積などをご確認のうえ、契約申込書に保険料を添えて

お申し込み下さい。詳しいパンフレットもご用意しております。

問い合わせ先
具体的な相談先・申込窓口 電話番号
神奈川県森林組合連合会 0463-88-6767
厚木市森林組合 046-248-0005
愛川町森林組合 046-281-0282
清川村森林組合 046-288-1351
さがみはら津久井森林組合 042-784-1140
秦野市森林組合 0463-75-3351
伊勢原市森林組合 0463-91-4425
松田町森林組合 0465-83-3838
山北町森林組合 0465-75-3955
南足柄市森林組合 0465-74-3403
小田原市森林組合 0465-35-2706

詳しくは、国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林保険センターのホームページも御参照ください。

このページの所管所属は環境農政局 緑政部森林再生課です。