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更新日:2024年3月28日

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毎月勤労統計調査とは お知らせ

毎月勤労統計調査に関する説明です。

1 調査の目的

統計法に基づく基幹統計であり、雇用、給与及び労働時間について毎月の神奈川県における変動を明らかにすることを目的としています。

2 調査の対象

日本標準産業分類にいう鉱業,採石業,砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、学術研究,専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く)、教育,学習支援業、医療,福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)に属し、常時5人以上の常用労働者を雇用する事業所のうち厚生労働大臣の指定する約1,700事業所について調査を行っています。なお、神奈川県では鉱業の対象事業所が少ないため統計各表の「鉱業」欄は削除しています。

  • 第一種事業所(常用労働者30人以上)

    調査対象事業所数=約1,100(郵送調査またはインターネット調査)

  • 第二種事業所(常用労働者5-29人)

    調査対象事業所数=約600(調査員調査またはインターネット調査)

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3 主要調査事項の定義

現金給与額

「現金給与総額」とは、所得税、社会保険料、組合費、購買代金等を差し引く以前の総額のことで、「きまって支給する給与」と「特別に支払われた給与」の合計額です。「きまって支給する給与」とは、労働契約、団体協約あるいは事業所の給与規定等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される給与のことで、所定外給与(超過労働給与)を含みます。「所定内給与」とは、「きまって支給する給与」のうち所定外給与(超過労働給与)以外のものをいいます。
「所定外給与(超過労働給与)」とは、所定の労働時間を超える労働(超過労働)に対して支給される給与や、休日労働、深夜労働に対して支給される給与のことです。「特別に支払われた給与」とは、ボーナス、差額追給分、3か月を超える期間で算定される手当などです。

実労働時間数

調査期間中に労働者が実際に労働した時間数のことです。休憩時間は、給与が支給されると否とにかかわらず除かれますが、いわゆる手待ち時間は含めます。本来の職務外として行われる宿日直の時間は含めません。「総実労働時間」とは、「所定内労働時間」と「所定外労働時間」の合計です。
「所定内労働時間」とは、事業所の就業規則で定められた正規の始業時刻と終業時刻との間の実労働時間数のことです。
「所定外労働時間」とは、早出、残業、臨時の呼出、休日出勤等の実労働時間数のことです。

出勤日数

調査期間中に労働者が実際に労働した日数のことです。有給でも事業所に出勤しない日は出勤日数にはなりませんが、1時間でも就業すれば出勤日となります。

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常用労働者数

次のいずれかに該当する労働者のことです。

 1.期間を定めずに雇われている者

 2.1か月以上の期間を定めて雇われている者

一般労働者

常用労働者のうち、パートタイム労働者でない者のことです。

パートタイム労働者

常用労働者のうち、次のいずれかに該当する労働者のことです。

 1.1日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者

 2.1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで1週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない者

労働異動率(入職率及び離職率)

 「労働異動率(入職率及び離職率)」とは、採用、転勤等(解雇、退職、転勤等)により、増加(減少)した常用労働者数を前月末常用労働者数で除したものです。

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4 調査結果の算定

 この調査結果の数値は、調査事業所からの報告をもとにして本県の規模5人以上のすべての事業所に対応するよう復元して算定したものです。

5 表を利用する上での注意

  • 「製造業」のうち「E一括」は産業中分類の木材・木製品加工業(家具を除く)、その他製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業をまとめたものです。
  • 本報告中の常用労働者全体の給与額や労働時間等の前年同月比は、構成比率が変化するため、必ずしも一般労働者とパートタイム労働者の中間値にはなりません。
  • 「-」は該当数値がないものです。
  • 「☓」は調査事業所が少ないため、表章不可のものです。

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 お知らせ

 1.本報告は平成25年10月改定の日本標準産業分類に基づき公表を行っています。

 2.前年比は対前年増減率(%)、前年同月比は対前年同月増減率(%)、前年同月差は対前年同月差(日又はポイント)を掲載しています。

 3.本報告中の「同水準」の表記は、前年比などの算出の際に、小数点以下第2位を四捨五入した結果「0.0」となったものを示しています。

 4.前年比などの増減率は、指数等により算出しており、実数で計算した場合と必ずしも一致しません。

 5.調査事業所のうち30人以上規模の事業所の抽出方法は、従来の2~3年に一度行う総入替え方式から、毎年1月分調査時に行う部分入替え方式に平成30年から変更しました。賃金、労働時間指数とその増減率は、総入替え方式のときに行っていた過去に遡った改訂は行いません。

 6.常用雇用指数とその増減率は、労働者数推計のベンチマーク(基準とする母集団労働者数)を令和6年1月分で更新したことに伴い、令和6年1月分公表時に過去に遡って改訂しました。令和6年はベンチマーク更新及び標本の部分入替えを行ったことにより、令和6年の調査結果の前年同月比には、一定の断層が含まれます。なお、賃金、労働時間及びパートタイム労働者比率の令和6年の前年同月比等については、令和5年にベンチマーク更新を実施した参考値を作成し、この参考値と令和6年の値を比較することによりベンチマーク更新の影響を取り除いて算出しているため、指数から算出した場合と一致しません。算出に使用した参考値は統計センターホームページに掲載しています。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/x6z/tc30/maikin/maitsukikinrou.html

 7.令和4年1月分から、指数は令和2年平均を100とする令和2年基準とし、過去に遡って改訂しました。なお、増減率は改訂前の指数による増減率を変えずに表記している場合があるため、改訂後の指数で計算した場合と必ずしも一致していません。令和6年1月調査において実施したベンチマーク更新に伴い、常用雇用指数は過去に遡って改訂が行われることから、基準年(令和2年)の常用雇用指数は100とはなりません。

 8.指数及び前年同月比については、新たに提出された調査票を加え集計することにより、遡って改訂を行うことがあります。

 

※全国調査の結果については、厚生労働省の以下のウェブサイトにて公表しています。

 https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/30-1a.html

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