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更新日:2023年7月18日

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平塚保健福祉事務所 歯科技工所の開設等諸手続き

歯科技工所の開設等諸手続き

歯科技工所の開設、変更、廃止、休止、再開の手続き

歯科技工所

手続きが必要になるとき

必要書類

用紙

届出期限

歯科技工所を開設したとき
(開設者が変わったとき)
(歯科技工所を移転したとき)

歯科技工所開設届(開設届

開設届に添付して提出するもの
(1)管理者(歯科医師または歯科技工士)の免許証の写し
(2)管理者の履歴書
(3)開設者が法人の場合、法人の名称及び所在地が確認できる書類(登記簿謄本の全部事項証明書等)

届出時に持参するもの
(1)管理者の免許証の原本
(2)業務に従事する歯科技工士全員の免許証の原本

1開設届用紙
2構造設備基準等

歯科技工所の開設日から10日以内

届出事項に変更が生じたとき

1.歯科技工所届出事項変更届(変更届
2.管理者の免許証の原本と写し及び履歴書(管理者が変わった場合)
3.歯科技工士免許証の原本(新たな歯科技工士が業務に従事した場合)
4.歯科技工所の平面図(歯科技工所の構造設備を変更した場合)

変更届用紙

届出事項に変更が生じた日から10日以内

歯科技工所を廃止したとき
(開設者が変わったとき)
(歯科技工所を移転したとき)

歯科技工所廃止届(廃止届

休止(廃止、再開)届

歯科技工所の廃止日から10日以内

歯科技工所を休止(再開)したとき

歯科技工所休止届(休止届
歯科技工所再開届(再開届

休止(再開)日から10日以内

※開設者が変わった場合は、廃止開設の手続きが必要になります。
※施術所を移転した場合は、廃止開設の手続きが必要になります。

提出書類の写しが必要な方はあらかじめ2部ご用意ください。

【関連通知】

歯科技工所の適切な運営について(通知)[PDFファイル/599KB]
(平成29年2月21日付け医第545号神奈川県保健福祉局保健医療部医療課長通知)

歯科診療所等の医療機関の方へ

無届歯科技工所での歯科技工を防止するため、歯科技工所に業務を委託する場合は、当所への届出の有無を確認するようお願いします。

当所の歯科技工所の一覧はこちら(神奈川県医療課ページ)

無届の歯科技工所における歯科技工の防止について(PDF:417KB)
(平成29年9月7日付け医政発0907第7号厚生労働省医政局長通知)

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