平塚保健福祉事務所 医療給付制度
掲載日:2018年5月11日
不妊に悩む方への特定治療支援事業(旧特定不妊治療費助成事業)
県では、不妊に悩むご夫婦の経済的負担の軽減を図るため、医療保険が適用されず高額の医療費がかかる体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)について、治療費の一部を助成しています。
また、体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)に至る過程の一環として、男性不妊治療(精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術)を行った場合も、助成対象となります。
- 治療終了日から(治療修了日を含めて)60日以内に、申請書類をそろえて住所地を管轄する保健福祉事務所へ申請してください(平塚保健福祉事務所の管轄は、平塚市・大磯町・二宮町です)。
※妻の年齢が43歳以上で開始した治療は対象外です
※前年の所得の合計額が、ご夫婦合算で730万円未満である必要があります。 - 詳しくは神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業のお知らせのホームページをご覧ください。
(神奈川県保健福祉局保健医療部健康増進課母子保健グループ 電話045-210-1111 内線4788)
お問合せ
平塚保健福祉事務所 保健福祉課
電話0463-32-0130 内線268
結核の医療給付制度
- 結核で入院中の医療費の公費負担制度
- 結核で通院中の医療費の一部公費負担制度
お問合せ
平塚保健福祉事務所 保健予防課
電話0463-32-0130 内線272~275
原爆被害者の医療給付制度
- 認定被爆者でなおかつ、被爆に起因する負傷、疾病に要する治療費の公費負担(原爆指定医療機関で対応、厚生労働省が認定)
- 一般疾病について、保険診療の範囲内で自己負担分を公費負担
- 被爆に起因する疾病等について認定されると、各種手当ての支給があります。
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平塚保健福祉事務所 保健予防課
電話0463-32-0130 内線272~275
指定難病の医療給付制度
- いわゆる難病のうち、厚生労働大臣が定める指定難病については、一定の認定基準を満たしている方に対して、その治療に係る医療費の一部を助成しています
- 詳しくは神奈川県特定医療費(指定難病)医療費給付制度のお知らせのホームページをご覧ください。
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平塚保健福祉事務所 保健予防課
電話0463-32-0130 内線272~275
肝炎治療医療費助成制度
- B型及びC型肝炎ウイルスの除去を目的として行うインターフェロン治療、核酸アナログ製剤治療、3剤併用療法、インターフェロンフリー治療等で保険適用となっているものの医療費の一部を公費負担
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平塚保健福祉事務所 保健予防課
電話0463-32-0130 内線272~275