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更新日:2023年12月15日

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平塚保健福祉事務所  受動喫煙防止対策

神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例の紹介

 /images/20307/160525.gif神奈川県では、受動喫煙による健康への悪影響から県民を守るためのルールとして、「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」を制定しています。
また、健康増進法の改正(令和2年4月全面施行)により、多数の者が利用する施設で原則屋内禁煙(法令で定める要件を満たした喫煙専用室等の設置は可能)となります。
 

 

受動喫煙防止対策の詳細は、かながわのたばこ対策(県がん・疾病対策課のページ)をご覧ください。

改正健康増進法の詳細は「マナーからルールへ」のページをご覧ください。

県条例の詳細は「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例のあらまし」のページをご覧ください。

所管区域

平塚市・藤沢市・茅ヶ崎市・秦野市・伊勢原市・大磯町・二宮町

(藤沢市、茅ケ崎市、高座郡(寒川町)は健康増進法に係る内容を除く)

問合せ先 

平塚保健福祉事務所 企画調整課
電話 0463-32-0130 内線224

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