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初期公開日:2023年7月21日更新日:2023年7月21日

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(意見募集しなかった案件)
「租税特別措置法施行令に基づく特定の民間再開発事業等の認定に関する規則」の一部改正について

公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。

本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。

計画等及び規則等の公表(公布)日

2023年7月21日(金曜日)

ホームページ

意見募集手続きを実施しなかった理由

租税特別措置法施行令等の一部改正に伴い、当然必要とされる規定の整理を行う規則改正であるため。

かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件

関係資料

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