更新日:2024年8月2日

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平作川の不法係留船対策について

平作川不法係留船対策

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ボートを代執行で撤去している様子不法係留船の撤去

係留防止横断ブイ設置後の様子係留防止横断ブイ(平成29年2月28日 梅田橋下流設置)

1 不法係留船対策の概要

 県では、平作川不法係留船対策協議会の検討結果を踏まえて、重点的撤去区域を順次指定し、計画的かつ段階的に平作川の不法係留船対策に取組み、平成29年度末までに、プレジャーボートの一掃を目指してきました。

 具体的には、船の所有者に河川外への自主移動を行政指導し、指導に従わない場合には、行政代執行による強制撤去を行いました。

 その結果、平成20年に560隻あった不法係留船は、平成29年度末に6隻にまで減少するとともに、プレジャーボートの撤去を完了しました。

<参考>不法係留船の推移

年度当初 20 26 27 28 29 30 31 

隻数

560

334 219 171 80 6  

 

2 これまでの取組み

 これまでの不法係留船対策により、平成28年度当初、平作川の不法係留船は171隻にまで減少しましたが、平成28年度以降は、さらに、行政代執行による強制撤去の手法も採用しました。

 平成28年度は、9隻を行政代執行により、7隻を簡易代執行によりそれぞれ撤去しました。

 平成29年度は、22隻を行政代執行により、13隻を簡易代執行によりそれぞれ撤去しました。

 その結果、平作川からプレジャーボートを一掃しました。

 

行政代執行、簡易代執行とは

「行政代執行」とは、河川区域以内に違法に放置された船舶について、河川管理者が河川法に基づき船舶所有者に対して撤去を指導(命令)したが、撤去されない場合、他の手段によってその履行(撤去)をすることが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるとき、行政代執行法に基づき、河川管理者自ら船舶の撤去を行い、その費用を船舶所有者から徴収することを言います。

「簡易代執行」とは、河川管理者に過失がなく、その処分を命ずべきもの(=船舶所有者)が確知できない場合、河川法第75条第3項に基づき、河川管理者自ら船舶を撤去することを言います。

3 平作川不法係留船対策協議会、平作川の不法係留船対策

平作川不法係留船対策協議会

 第24回平作川不法係留船対策協議会(PDF:41KB)

平作川の不法係留船対策

 平作川の不法係留船対策(方針)(PDF:180KB)

4 不法係留船対策にかかる情報

チラシ表チラシ裏

不法係留船対策啓発チラシダウンロードはこちら[PDFファイル/1.22MB](平成28年8月10日)

5 平作川について

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